○曾爾村総合計画審議会規則

令和4年4月27日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、曾爾村総合計画条例(令和4年曾爾村条例第1号)第3条の規定に基づく曾爾村総合計画審議会(以下「審議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員)

第2条 審議会委員(以下「委員」という。)次の各号に掲げる者のうちから村長が任命する。

(1) 村議会の議員

(2) 学識経験者

(3) 関係団体の代表

(4) 関係行政機関の職員

(5) 公募による村民

(6) その他村長が認める者

(会長及び副会長)

第3条 審議会に会長及び副会長を各1人置き、委員の互選により定める。

2 会長は会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 審議会の会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。

3 審議会は必要に応じ、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

4 会長は、社会情勢等の事情により、会議を開催できない場合は、議事の概要を記載した書面を委員に送付して、その意見を徴し、その賛否を問い、その結果を持って審議会の議決に代えることができる。

(庶務)

第5条 審議会の庶務は、企画課において処理する。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

曾爾村総合計画審議会規則

令和4年4月27日 規則第12号

(令和4年4月27日施行)

体系情報
例規集/第3編 執行機関/第1章 長/第7節 附属機関等
沿革情報
令和4年4月27日 規則第12号