○曾爾村総合計画審議会規則
令和4年4月27日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、曾爾村総合計画条例(令和4年曾爾村条例第1号)第3条の規定に基づく曾爾村総合計画審議会(以下「審議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 審議会委員(以下「委員」という。)は次の各号に掲げる者のうちから村長が任命する。
(1) 村議会の議員
(2) 学識経験者
(3) 関係団体の代表
(4) 関係行政機関の職員
(5) 公募による村民
(6) その他村長が認める者
(会長及び副会長)
第3条 審議会に会長及び副会長を各1人置き、委員の互選により定める。
2 会長は会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 審議会の会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。
3 審議会は必要に応じ、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
4 会長は、社会情勢等の事情により、会議を開催できない場合は、議事の概要を記載した書面を委員に送付して、その意見を徴し、その賛否を問い、その結果を持って審議会の議決に代えることができる。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、企画課において処理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。