○曾爾村まち・ひと・しごと創生寄附活用事業事務取扱要綱

令和4年5月11日

要綱第11号

(目的)

第1条 この要綱は、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第13条の2に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に対する法人からの寄附に関する取扱いについて、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 寄附対象事業 法第5条第1項の規定により内閣総理大臣の認定を受けた地域再生計画に記載された同条第4項第2号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業をいう。

(2) 寄附対象法人 村の区域内に主たる事務所又は事業所を有しない法人であり、かつ、青色申告書を提出している法人をいう。

(3) 寄附金等 寄附対象事業の実施のための費用として寄附対象法人が行う10万円以上の寄附金又は10万円相当以上の寄附物品をいう。

(寄附金等の申出)

第3条 寄附対象法人は、寄附金等の申出を行おうとするときは、まち・ひと・しごと創生寄附活用事業(企業版ふるさと納税)寄附申出書(様式第1号)及び、暴力団排除に関する誓約書(様式第2号)を村長に提出するものとする。

(寄附金の支払又は寄附物品の引渡しの要請)

第4条 村長は、前条の規定により寄附対象法人から申出がされた寄附金等のうち、当該申出がされた年度の寄附対象事業の実施に要する費用の範囲内で寄附金の支払を、当該申出された年度の寄附対象事業に活用すると認められた寄附物品の引渡しを当該寄附対象法人に要請するものとする。

(寄附の受領等)

第5条 村長は、寄附金等を受領したときは、その寄附をした寄附対象法人に対し、地域再生法施行規則(平成17年内閣府令第53号)第14条第1項に規定する当該寄附の額及び受領した年月日を証する受領証(様式第3号)を交付するものとする。

2 村長は、寄附対象事業の事業費が確定する前に寄附金等を受領した場合においては、事業費が確定した後に、寄附対象法人に対してまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に係る事業費確定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

3 村長は、次の各号に該当する場合においては、寄附金等の受入れを拒否し、又は受領した寄附金等を返還することができる。

(1) 寄附金等の受入れが公の秩序又は善良の風俗に反するものと認められるとき。

(2) 寄附対象法人が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77条)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

(3) 前各号に定めるもののほか、村長が特に必要と認めるとき。

(感謝状の贈呈)

第6条 村長は、一度に受領した寄附金及び寄附物品額が100万円以上である場合は、寄附対象法人に対して感謝状を贈呈するものとする。ただし、当該寄附対象法人が感謝状の贈呈を辞退した場合は、この限りでない。

2 感謝状の贈呈は、1寄附対象法人に対し1回限りとする。

(寄附台帳の作成)

第7条 村長は、寄附金等の適正な管理を図るため、まち・ひと・しごと創生寄附金台帳(様式第5号)又はまち・ひと・しごと創生寄附活用事業に対する寄附物品管理簿(様式第6号)を作成しなければならない。

(公表)

第8条 村長は、寄附の内容及び当該寄附金を充当し、又は当該寄附物品を使用した事業の状況について公表するものとする。ただし、寄附対象法人の了承が得られないときは、この限りでない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施において必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和6年要綱第25号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和6年11月1日から適用する。

(令和8年要綱第2号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和7年度分の寄附行為から適用する。

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曾爾村まち・ひと・しごと創生寄附活用事業事務取扱要綱

令和4年5月11日 要綱第11号

(令和8年3月23日施行)