○曾爾村生活支援ボランティア事業実施要綱

令和4年7月28日

要綱第14号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者が安心、安全に生活していくため、地域住民同士が見守りや支え合いを行うことで、高齢者の在宅生活を支えるしくみを構築するとともに、ボランティア活動を通して地域貢献することで、ボランティア自身の生きがいづくりと地域の活性化を目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、曾爾村とする。

(ボランティアの登録と取消し)

第3条 ボランティアに登録できる者は、曾爾村に住所を置く20歳以上の者で、曾爾村生活支援ボランティア活動に賛同する意思があり、村長が認めた者とする。

2 前項の者は、曾爾村生活支援ボランティア登録申請書(第1号様式)を村長に提出し、ボランティア登録を受けなければならない。

3 ボランティア登録を受けた者には、曾爾村生活支援ボランティア登録証(第2号様式)を発行する。

4 村長は、ボランティアが登録要件に該当しなくなったとき、または本人から登録辞退の申し出があったときは、その登録を取り消すことができる。

(利用者の登録)

第4条 生活支援ボランティア事業の利用者(以下「利用者」という。)は、曾爾村に住所を置き、生活支援を希望する者で、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 65歳以上の高齢者

(2) その他障がい等により支援を必要とする方

2 前項の者は、曾爾村生活支援ボランティア利用登録申請書(第3号様式)を村長に提出しなければならない。

(事業内容)

第5条 この事業の内容は、登録されたボランティアが利用者に対して生活支援を行うこととし、支援内容は別に定めることとする。

2 サービス時間は、利用者指定場所到着からサービス終了までとし、1回30分程度の支援とする。

3 利用頻度、提供時間等の調整は保健福祉課が行う。

4 サービス提供中、利用者に異常が認められたときは、速やかに保健福祉課へ連絡することとする。

5 ボランティアは、サービス提供中に知り得た利用者の個人情報を他に漏らしてはならない。

(利用料金)

第6条 利用料金は、利用者があらかじめ村が発行する曾爾村生活支援ボランティアチケット(第4号様式。以下「チケット」という。)を購入し、サービスを受けたときにチケットによりボランティアへ支払うものとする。

2 サービス時間は、チケット1枚あたり30分とし、その価格は100円とする。

3 ボランティアは、利用者負担額の他に、利用者から生活支援の提供に要した実費を徴収することができる。

4 利用者が購入したチケットは、未使用のものであっても返金することはできない。

5 利用者は、購入したチケットを第三者に譲渡してはならない。

(活動費の支給)

第7条 ボランティアは、曾爾村生活支援ボランティア活動報告書(第5号様式)及び活動費請求書(第6号様式)にサービス内容を記載し、利用者より受領したチケットを添えて、翌月の10日までに村長へ提出することとする。

2 村長は、サービス報告書の提出を受けた時はその内容を精査し、適当と認める時は活動費としてチケット1枚につき300円を支払う。

(事故と補償)

第8条 ボランティアは、活動中に事故が生じたときは、速やかに保健福祉課に報告するとともに曾爾村生活支援ボランティア事故報告書(第7号様式)を村長へ提出することとする。

2 村は、全国社会福祉協議会が契約している「福祉サービス総合補償」に加入し、その補償の範囲内で補償するものとする。

(その他)

第9条 本要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、令和4年8月1日から施行する。

(令和5年要綱第16号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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曾爾村生活支援ボランティア事業実施要綱

令和4年7月28日 要綱第14号

(令和5年3月28日施行)