○曾爾村地域総合センター設置条例

令和5年3月24日

条例第1号

(設置)

第1条 村民の生活向上と社会福祉の増進、移住定住の支援、官民連携による新事業の創出を支援することで、持続可能な地域づくりを展開し、村民相互の交流と学びの拠点とするため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、曾爾村地域総合センター(以下「センター」という。)を設置する。

(所在地及び名称)

第2条 曾爾村に設置するセンターの所在地及び名称を、次のとおり定める。

(1) 所在地 曾爾村大字長野62番地

(2) 名称 曾爾村地域総合センター

(業務)

第3条 第1条の目的を達成するため、別に定める業務を実施するものとする。

(運営協議会)

第4条 センターに関する重要事項を調査協議するため、曾爾村地域総合センター運営協議会を置くものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は村長が別に定める。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

曾爾村地域総合センター設置条例

令和5年3月24日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
例規集/第3編 執行機関/第1章 長/第5節
沿革情報
令和5年3月24日 条例第1号