○曾爾村出産祝金給付条例

令和5年3月24日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、生まれた子の父又は母に対して出産祝金(以下「祝金」という。)を給付することにより、その誕生を祝い、健やかな成長を願うとともに、子育て支援に寄与することで活力ある村づくりに資することを目的とする。

(給付要件)

第2条 祝金の給付を受けることができる者は、この条例の施行日以後に生まれた子(以下「出生児」という。)の父又は母となった者で、次の各号すべての要件を満たす場合とする。ただし、村長が特に認める者は、その限りではない。

(1) 出生児の住所が出生日時点で曾爾村に定まっていること。

(2) 父又は母の住所が出生児の出生日時点で曾爾村に有していること。

(3) 前2号に定める者について、出生児の出生日以後、引き続き1年以上曾爾村に住所を有することが見込まれること。

2 父又は母に村税等の滞納がある場合は、祝金を給付しないことができるものとする。

(祝金の額)

第3条 祝金の額は、出生児1人につき100,000円とする。

(申請)

第4条 祝金を受けようとする者は、給付申請書を村長に提出しなければならない。

(給付決定)

第5条 村長は、前条の規定による申請に基づき、祝金給付の可否について決定するものとする。

(返還)

第6条 申請者が虚偽その他不正によって祝金を受けた場合、並びに第2条第1項第3号に規定する給付要件を欠くに至った場合は、村長は、既に支給した祝金を返還させることができるものとする。

(規定の検証)

第7条 この条例の給付要件等の規定については、3年ごとに検証を行うものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(曾爾村出産手当支給条例の廃止)

2 曾爾村出産手当支給条例(昭和63年条例第2号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(旧条例の廃止に伴う経過措置)

3 旧条例の規定は、令和5年3月31日までに生まれた子に適用する。

曾爾村出産祝金給付条例

令和5年3月24日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)