○曾爾村試験栽培生産施設使用料徴収条例
令和5年3月24日
条例第5号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基く、曾爾村試験栽培生産施設(以下「施設」という。)の使用料の徴収について必要な事項を定める。
(使用料)
第2条 施設を使用する者は使用料を納付しなければならない。
2 前項の規定による使用料の金額については主管課で保管されている管理台帳に明記された金額を納付期限までに納付しなければならない。
(納付の方法)
第3条 前条の使用料の納付は、村長の発する納入通知書による。
(使用料の減免)
第4条 村長は、次の各号の一に該当するときは、使用料を減額し又は免除することができる。
(1) 一般社団法人曾爾村農林業公社が施設の管理を行うとき。
(2) その他村長が必要であると認めたとき。
(使用料の返還)
第5条 既に納付した使用料は返還しない。ただし、不可抗力により利用できなかった場合又は村長が特別の理由があると認めた場合は、その全部又は一部を返還することができる。
(罰則)
第6条 詐偽その他不正の行為により第2条の使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。
第7条 削除
(その他)
第8条 この条例の施行に関して必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、令和4年度分の使用料から適用する。