○曾爾村個人情報保護法施行条例

令和5年3月24日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

2 この条例において「実施機関」とは、村長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

(手数料等)

第3条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。

2 保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(審査会への諮問)

第4条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、曾爾村情報公開・個人情報保護・行政不服審査会条例(平成28年条例第1号)第1条に規定する曾爾村情報公開・個人情報保護・行政不服審査会(以下「審査会」という。)に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(曾爾村個人情報保護条例の廃止)

第2条 曾爾村個人情報保護条例(平成25年条例第17号)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 この条例の施行の際現に前条の規定による廃止前の曾爾村個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第2条第2号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において同条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の取扱いに従事していた者に係る旧条例第3条第2項の規定による職務上知り得た旧個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

2 次に掲げる者に係る旧条例第12条第2項の規定による受託業務に関して知り得た旧個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に旧実施機関から旧条例第6条第1項に規定する個人情報取扱事務(以下「旧個人情報取扱事務」という。)の委託を受けたものである者又はこの条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報取扱事務の委託を受けたものであった者

(2) この条例の施行前において旧実施機関から委託を受けた旧個人情報取扱事務に従事していた者

3 次に掲げる者に係る旧条例第13条第3項の規定による業務に関して知り得た旧個人情報を漏らし、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に指定管理者である者又はこの条例の施行前において指定管理者であった者

(2) この条例の施行前において指定管理者が管理する公の施設の管理の業務に従事していた者

4 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例第14条第1項、同条第2項(旧条例第18条第2項、第19条第2項及び第20条第2項において準用する場合を含む。)若しくは同条第3項(旧条例第18条第2項及び第20条の2第2項において準用する場合を含む。)、第18条第1項、第19条第1項、第20条第1項又は第20条の2第1項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する個人情報の開示等については、なお従前の例による。

5 施行日前に旧条例の規定により審査会に諮問がされた場合における旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

6 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第4号に規定する保有個人情報を含む情報の集合物であって特定の旧個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。

(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者

(2) 第2項第2号に掲げる者

(3) 第3項第2号に掲げる者

7 前項各号に掲げる者が、職務上知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧個人情報(旧個人情報に該当しない旧条例第2条第6号に規定する特定個人情報を含む。)をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。

8 この条例の施行前において法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者であった者が、その法人又は人の業務に関して前2項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本項の罰金刑を科する。

第4条 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例 抄

令和7年3月24日

条例第3号

(罰則の適用等に関する経過措置)

第6条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第7条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(曾爾村の一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第8条 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第2条の規定による改正後の曾爾村の一般職の職員の給与に関する条例第15条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第5項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。

(経過措置の規則への委任)

第9条 この編に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。

(令和7年条例第3号)

この条例は、刑法等一部改正法(令和4年法律第67号)の施行の日から施行する。

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曾爾村個人情報保護法施行条例

令和5年3月24日 条例第15号

(令和7年6月1日施行)