○曾爾村移住お試し住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

令和5年3月27日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、曾爾村移住お試し住宅設置及び管理に関する条例(令和5年3月曾爾村条例第2号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 曾爾村移住お試し住宅(以下、「お試し住宅」という。) 移住生活を体験できる住宅

(2) 使用者 村長と賃貸借契約を締結してお試し住宅を使用する者

(使用者の資格)

第3条 お試し住宅を利用できる者は、次の第1号から第3号のいずれかに該当する者であって、かつ、第4号から第6号の要件を具備する者とする。

(1) 現に村外に住所を有する者で、村への移住を希望または検討する者及びその家族

(2) 関係人口として、中長期にわたり地域に滞在する者

(3) 転居を伴う移住のうち、村内に本拠を別に探す者

(4) 使用期間中、円滑かつ積極的に周辺の地域住民と交流を持てる者

(5) 旅行に伴う宿泊利用でない者

(6) 暴力団員による不当な行為の防止などに関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

(使用の申込)

第4条 前条に規定する使用者の資格を有する者でお試し住宅の使用を希望する者は、「曾爾村移住お試し住宅使用申請書」(様式第1号)に必要な書類を添付して、使用の申込みをしなければならない。

2 前項に規定する申請は、使用開始希望日の14日前までに提出とするものとする。なお、村長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用の許可)

第5条 村長は前条の規定による申請書を受け、その内容を審査し、支障がないと認めたときは、「曾爾村移住お試し住宅使用許可書」(様式第2号)を交付する。

(契約)

第6条 使用者は、お試し住宅の使用に当たって村と別に定める賃貸借契約書により、当該お試し住宅の賃貸借に係る契約を締結するものとする。

(使用期間)

第7条 お試し住宅を使用することができる期間は、1週間以上1年未満とし、前条に規定する契約において定める。ただし、2箇月以上の使用の場合、契約単位は1箇月とする。

(使用料)

第8条 お試し住宅の使用料は、別表1のとおりとする。ただし、2箇月以上の使用の場合、使用料の日割り計算は行わない。

2 使用者は、前項の使用料を前納しなければならない。ただし、2箇月以上の使用の場合、1箇月ごとの使用料の支払とする。

3 第1項の使用料は、お試し住宅の使用に伴う光熱水費、通信費を含むものとする。ただし、飲食費、寝具、消耗品など、お試し住宅に備付け以外の器具及び備品等を除く物品の購入は使用者の負担とする。

4 既納の使用料は、これを還付しない。ただし、村長が特に必要と認めた場合は、その一部又は全部を還付することができるものとし、次に掲げる場合とする。

(1) お試し住宅が災害その他使用者の責めに帰することができない理由により使用できなくなった場合は、使用未済期間分の使用料全額

(2) 村長が特に必要と認め、使用期間を短縮した場合、使用未済期間分の使用料全額

(使用者の禁止行為及び遵守事項)

第9条 お試し住宅の適正な管理を図るため、使用者は契約に定める禁止行為を行ってはならない。また、契約に定める遵守事項を守らなければならない。

(損害賠償)

第10条 使用者は、お試し住宅を汚損し、損傷し、滅失し、又は紛失したときは、直ちに村長にその旨を届け出て、その損害を賠償しなければならない。

(事故免責)

第11条 お試し住宅及びその敷地が通常有すべき安全性を欠いている場合を除き、お試し住宅等で発生した事故に対しては、村長はその賠償の責めを負わないものとする。

(契約の解除)

第12条 村長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、第5条の規定による許可を取り消し、又は当該使用者との間に締結した契約を解除することができる。

(1) この施行規則及び契約に違反したとき。

(2) 使用の申込みに偽りのあったとき。

(3) 使用料を納付期限までに納付しないとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、お試し住宅の管理上、村長が特に必要と認めたとき。

2 前項の規定により、許可を取り消し、又は契約を解除させた場合において、利用者に損害が生じても、村長はその賠償の責めを負わない。

(使用者からの解約)

第13条 契約期間が2箇月以上の使用者が契約期間中に中途解約を希望する場合、村長に対して1週間前までに解約の申入れを行わなければならない。

2 前項の規定による解約となった場合、契約期間までの使用料を支払わなければならない。ただし、使用料の日割り計算は行わない。

3 第1項の規定による解約によって契約期間が2箇月未満となる場合は、使用者は2箇月分の使用料を支払わなければならない。

(明渡し)

第14条 使用者は、第6条の規定による契約期間が満了したとき、又は第12条の規定による契約が解除されたとき、及び第13条の規定による解約がなされたときは、お試し住宅及びその敷地を明け渡さなければならない。この場合において、当該使用者は、通常の使用に伴い生じた損耗を除き、当該お試し住宅を原状に回復しなければならない。

2 使用者は、前項の原状回復の方法等については、村長の指示に従わなければならない。

3 村長は、使用者が第1項の原状回復を行わないときは、使用者の負担において、これを行うことができる。この場合において、使用者は、異議を申し立てることはできない。

(立入り)

第15条 村長は、お試し住宅の防火、構造の保全その他の管理上特に必要があると認めるときは、村長が指定した職員をもってお試し住宅及びその敷地に立ち入らせることができる。

2 使用者は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定に基づく立入りを拒むことができない。

(その他)

第16条 この施行規則に定めるもののほか、お試し住宅の使用に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表1

使用期間

使用料

備考

1週間

20,000円


2週間

35,000円

3週間

50,000円

1か月

60,000円

2カ月~1年

40,000円/月

契約単位は1カ月で、使用料の日割り計算は行わない。

使用料は1カ月ごとに支払い

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曾爾村移住お試し住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

令和5年3月27日 規則第14号

(令和5年4月1日施行)