○曾爾村職員研修規程

令和5年3月28日

規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条第1項又は第2項の規定に基づき、職員の研修に関し必要な事項を定めるものとする。

(研修の基本方針)

第2条 研修は、職務の遂行に必要な知識、技能及び教養の向上と職務を民主的かつ能率的に運営する公務員意識の高揚を図り、全体の奉仕者としてふさわしい職員の養成に努めることを基本方針とする。

(研修の実施計画)

第3条 総務課長は、職員に対する研修の必要度を考察して、毎年度当初に研修(職場研修を除く。)の年間実施計画を定め、村長の決裁を受けなければならない。

(研修の種類)

第4条 研修の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 一般研修

(2) 特別研修

(3) 派遣研修

(4) 職場研修

(5) 自己研修

(一般研修)

第5条 一般研修は、職員に現在及び将来にわたり職務を遂行するために必要な一般的な知識、技能等を習得させ、かつ、公務員としての教養を高めさせるために行うものとする。

(特別研修)

第6条 特別研修は、職員にその職務を遂行するために必要とする専門的な知識、技能等を習得させるために行うものとする。

(派遣研修)

第7条 派遣研修は、職員を国、他の地方公共団体及び研修機関等に派遣して、職員に職務を遂行させるために必要とする基本的、専門的かつ総合的な知識、技能等を習得させるために行うものとする。

(職場研修)

第8条 職場研修は、所属長が所属職員に日常の職務を通じて、計画的かつ継続的に職務を遂行するために必要とする知識、技能等を習得させるために行うものとする。

(自己研修)

第9条 自主研修は、職員が自らの意思に基づいて、職務を遂行するために必要とする知識、技能等を習得するために講座等を受講することにより行うものとする。

2 村長は、自己研修に対して必要があると認めるときは、助成するものとする。

(研修命令)

第10条 村長は、所属長又は総務課長の推薦又は指名及び研修の受講を希望する職員の申出により、研修(職場研修及び自己研修を除く。)を受ける職員を決定し、当該職員に対して研修命令を発するものとする。

(所属長の責務)

第11条 所属長は、所属職員に対し積極的に研修を受ける機会を与えるようにするとともに、その職員が研修に専念できるようにしなければならない。

2 所属長は、所属職員の研修期間中、職務に支障のないよう配慮しなければならない。

(研修生の責務)

第12条 前条の研修命令を受けた職員(以下「研修生」という。)は、所定の規律に従い、誠実に研修を受けなければならない。

2 研修生は、研修期間中において、緊急を要する職務に従事する必要があるとき又は傷病により欠席するときは、村長の承認を受けなければならない。

3 村長は、研修生が次の各号の一に該当するときは、当該研修生に対する研修命令を取り消し、又は変更するものとする。

(1) 規律を乱す行為その他研修生としてふさわしくない行為があったとき。

(2) 心身の故障のため受講に耐えられないとき。

(3) その他受講に支障があると認めたとき。

(効果測定)

第13条 村長は、研修の効果を測定するため必要があると認めるときは、研修生に研修受講報告書(別紙第1号様式)を提出させるものとする。

(講師)

第14条 研修の講師は、専門的知識を有する者又は村職員のうちから、村長がその都度決定する。

(教材等の貸与又は支給)

第15条 村長は、必要と認めるときは、研修を受ける職員に教材等を貸与し、又は支給するものとする。

(研修の終了)

第16条 村長は、研修が修了した場合において、必要があると認めるときは、研修生に対し修了証書(別紙第2号様式)を交付するものとする。

2 一般研修又は特別研修にあっては、研修期間の3分の2以上を良好に受講した研修生は、研修を修了したものとする。

(研修の受託)

第17条 村長は、他の任命権者から、その任命に係る職員の研修を委託されたときは、この規程に準じて当該職員の研修を実施するものとする。

(その他)

第18条 この規程に定めるもののほか、職員の研修の実施に関し必要な事項は、その都度村長が定める。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

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曾爾村職員研修規程

令和5年3月28日 規程第2号

(令和5年4月1日施行)