○曾爾村情報公開・個人情報保護・行政不服審査会規則

令和5年4月1日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、曾爾村情報公開・個人情報保護・行政不服審査会条例(平成28年条例第1号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき曾爾村情報公開・個人情報保護・行政不服審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審査会においては、会長(会長に事故があるときはその職務を代理する者)及び半数以上の委員の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第4条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

曾爾村情報公開・個人情報保護・行政不服審査会規則

令和5年4月1日 規則第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
例規集/第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和5年4月1日 規則第21号