○曾爾村立学校に勤務する教育職員の在校等時間の上限等に関する規則
令和5年3月28日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号。以下「法」という。)第7条の規定に基づき、曾爾村立学校に勤務する教育職員(法第2条第2項に規定する教育職員。以下「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するため、必要な事項を定めるものとする。
(教育職員の在校等時間の上限)
第2条 曾爾村教育委員会(以下「委員会」という。)は、教育職員が業務を行う時間(法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間が次の各号に掲げる上限の時間の範囲内とするため、教育職員の業務の量の適切な管理を行う。
(1) 1箇月について 45時間
(2) 1年について 360時間
(1) 1箇月について 100時間未満
(2) 1年について 720時間
(3) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間における1箇月当たりの平均時間について 80時間
(4) 1年のうち1箇月における正規の勤務時間以外の時間が45時間を超えて業務を行う月数について 6箇月
(その他)
第3条 前条に定めるもののほか、教育職員の業務の量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。