○曾爾村長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
令和6年3月25日
条例第8号
第1条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17に規定する条例で定める契約は、次に掲げる契約のうち規則で定めるものとする。
(1) 電子計算機その他の物品を借り入れる契約(当該物品に係る役務の提供が含まれる契約を含む。)で、商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的であるもの
(2) 役務の提供を受ける契約で、毎年度当初から継続して役務の提供を受ける必要があるもの
(契約の期間)
第2条 長期継続契約を締結する場合における契約の期間は、5年以内とする。
附則
この条例は、令和6年4月1日から施行する。