○職員の特殊勤務手当に関する規則
令和6年3月25日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、職員の特殊勤務手当の支給に関する条例(平成31年3月曾爾村条例第1号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、特殊勤務手当の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(特殊勤務の確認)
第2条 条例第2条に定める特殊勤務手当については、特殊勤務個人別勤務簿(別記様式)により、所属長の確認を受けなければならない。
(支給手続)
第3条 所属長は、特殊勤務個人別勤務簿により、その月分を取りまとめ、翌月5日までに総務課長に提出しなければならない。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。