○曾爾村村費学校講師の休暇に関する規程

令和6年3月25日

教委規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年3月村条例第13号。)第19条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員であって、曾爾村が給与を支弁する曾爾村立学校の講師(以下「村費学校講師」という。)の休暇等に関し、曾爾村会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年3月村規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(年次有給休暇)

第2条 村費学校講師の年次有給休暇の日数は、一会計年度において20日とする。

2 前項の規定にかかわらず、一会計年度における任用の期間が12月に満たない村費学校講師の年次休暇の日数は、別表1のとおりとする。

(公務上の負傷及び疾病における特別休暇)

第3条 村費学校講師は、規則第14条第2項に規定する別表第5(9)項の期間を超えて、同条同項の適用を受ける場合は、あらかじめ任命権者の承認を得なければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

規程の適用を受けることとなった日の属する月

年次有給休暇の日数

4月

20日

5月

18日

6月

17日

7月

15日

8月

13日

9月

12日

10月

10日

11月

8日

12月

7日

1月

5日

2月

3日

3月

2日

曾爾村村費学校講師の休暇に関する規程

令和6年3月25日 教育委員会規程第1号

(令和6年3月25日施行)

体系情報
例規集/第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和6年3月25日 教育委員会規程第1号