○曾爾村村費学校講師の休暇に関する規程
令和6年3月25日
教委規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年3月村条例第13号。)第19条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員であって、曾爾村が給与を支弁する曾爾村立学校の講師(以下「村費学校講師」という。)の休暇等に関し、曾爾村会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年3月村規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(年次有給休暇)
第2条 村費学校講師の年次有給休暇の日数は、一会計年度において20日とする。
(公務上の負傷及び疾病における特別休暇)
第3条 村費学校講師は、規則第14条第2項に規定する別表第5(9)項の期間を超えて、同条同項の適用を受ける場合は、あらかじめ任命権者の承認を得なければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
規程の適用を受けることとなった日の属する月 | 年次有給休暇の日数 |
4月 | 20日 |
5月 | 18日 |
6月 | 17日 |
7月 | 15日 |
8月 | 13日 |
9月 | 12日 |
10月 | 10日 |
11月 | 8日 |
12月 | 7日 |
1月 | 5日 |
2月 | 3日 |
3月 | 2日 |