○曾爾村経営所得安定対策交付金交付要綱
令和6年3月28日
要綱第6号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢化及び過疎化と振興作物の販売価格の下落により、低下している農業者の生産意欲向上と耕作放棄地発生防止を目的に、振興作物の生産・販売に対して交付金を交付することに関し、曾爾村補助金等交付規則(平成12年6月村規則第1号)の規定に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において「重点地域特産品」とは、曾爾村地域農業再生協議会が策定する水田収益力強化ビジョン(以下「ビジョン」という。)において、重点地域特産品として位置づけられる夏秋トマト・ほうれん草・小松菜・水菜・菊菜をいい、「振興作物」とは、同ビジョンにおいて、振興作物として位置づけられるトマト(夏秋トマトを除く)・アスパラガス・レタス類・白菜・フキ・大和マナ・ヤーコン・ブルーベリー・カキ・クリ・ユズ・イチジク・サンショウ・レンコン・パプリカをいう。
(交付対象者)
第3条 この交付金の交付対象者となる者は、次に掲げる全ての条件を満たす農業者(個人又は法人)とし、村長が適正と認めるものとする。
(1) 水稲共済細目書異動申告票(以下「水稲共済細目書」という。)に振興作物が記載されている者
(2) 振興作物を生産・販売している者
(交付単価)
第4条 この交付金の交付単価は、次のとおりとする。
(1) 重点地域特産品については、助成対象作物の生産面積10アール当たり20,000円とする。
(2) 振興作物については、助成対象作物の生産面積10アール当たり10,000円とする。
(補助金の算出)
第5条 この交付金は、予算の範囲内において、次に掲げる方法により算出した額を限度とする。
(1) 交付対象面積は水稲共済細目書における助成対象作物の作付面積とする。(面積の単位はアールとし、1アール未満の端数がある場合は切捨てとする。)
(交付申請)
第6条 この交付金の交付を受けようとする者は、生産年の6月30日までに曾爾村米の直接支払交付金交付要綱(令和6年3月村要綱第5号)第5条に規定する曾爾村米の直接支払交付金・経営所得安定対策交付金交付申請書(第1号様式)を村長に提出しなければならない。また次に掲げる確認書類を、生産年の12月20日までに村長に提出しなければならない。ただし、12月20日時点で生産販売することが困難な振興作物の場合は翌年6月30日までに提出するものとする。
(1) 助成対象作物に係る出荷伝票の写し又は助成対象作物に係る出荷・販売契約書の写し
(2) その他村長が必要と認める書類
(交付決定)
第7条 村長は前条の申請があったときは、水稲共済細目書に基づき、7月に作付面積、作付状況の確認を行う。
(交付の取消し)
第8条 村長は、交付対象者が次のいずれかに該当した場合には、交付金の交付の全部又は一部を取消すことができる。
(1) 偽りその他の不正の手段により交付金を受けたとき。
(2) この要綱に違反したとき。
(3) 交付決定の内容に違反したとき。
(交付金の返還)
第9条 村長は、交付金の交付の取消しに関し、既に交付金が交付されているときは、交付金の返還を命じることができる。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。