○曾爾村広報紙広告掲載取扱要綱
令和6年3月28日
要綱第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、村の新たな財源の確保を図るとともに、有益な生活情報の提供に努めることを目的に曾爾村が発行する広報紙「広報そに」(以下「広報紙」という。)に掲載する広告の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(広告掲載の基準)
第2条 広報紙に掲載する広告は、次の各号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれのあるもの
(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの
(3) 人権を侵害するもの又はそのおそれのあるもの
(4) 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれのあるもの
(5) 政治性のあるもの
(6) 宗教性のあるもの
(7) 社会問題等に関する主義主張
(8) 青少年の健全育成において有害であるもの又はそのおそれのあるもの
(9) その他掲載する広告として村長が適当でないと認めるもの
(広告の規格及び掲載料)
第3条 広告の規格は、1件あたり縦60ミリメートル横86ミリメートル(以下「1号広告」という。)又は縦60ミリメートル横174.75ミリメートル(以下「2号広告」という。)とする。
2 広告掲載料(以下「掲載料」という。)は、1号広告1件あたり5,000円、2号広告1件あたり8,000円とする。ただし、村内に事業所を有していない企業等については、1号広告1件あたり7,000円、2号広告1件あたり10,000円とする。
(広告の掲載場所及び期間)
第4条 広告掲載の位置は、広報紙のうち村が指定する場所とする。
2 掲載期間は1月を単位とし、連続する掲載期間は最大12月とする。
(広告の掲載申込み)
第5条 広告掲載希望者は、広報紙広告掲載申込書(様式第1号)を記入のうえ、掲載広告原稿、事業者等の概要が確認できる書類等を添付して、掲載を希望する発行日の2月前までに直接又は郵送により村長に提出しなければならない。
(広告掲載審査委員会)
第6条 広告掲載に必要な審査を行うために、広告掲載審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、委員長及び委員で構成する。
3 委員長は、副村長をもって充てる。
4 委員は、総務課長及び所管部署の課長とする。
5 委員長は、必要があると認めるときは、新たな委員を指名することができる。
6 委員長に事故があるときは、総務課長がその職務を代行する。
7 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(広告掲載の決定等)
第7条 村長は、委員会の審査を経て、その可否を決定する。
(広告原稿)
第8条 広告原稿は電子データ又は紙媒体で提出するものとする。
2 広告のデザイン及び内容は、広報紙のイメージを損なわないものとする。なお、掲載する広告の割付等は村が行うものとし、広告案について必要があると認めるときは、広告掲載決定通知を受けた申込者(以下「広告主」という。)に修正を求めることができる。
3 広告原稿にイラスト、写真、ロゴ等を使用する場合は、広告主で著作権の確認を行い、著作権料が発生する場合は広告主がその支払いをするものとする。
(掲載料の納付)
第9条 広告主は村長が指定する期日までに当該広告掲載料金を一括して納入することとする。
(広告主の責任等)
第10条 広告の内容等に関する責任は、広告主が負うものとする。
2 広告主は、第三者から広告に関連して苦情の申立て又は損害賠償の請求等がなされた場合は、広告主の責任及び負担において解決しなければならない。
3 申込み内容等に変更が生じた場合には、速やかに届け出なければならない。この場合において、広報紙の校了後に原稿に変更が生じたときは、印刷及び製本に係る費用は広告主の負担とする。
(1) 村長が指定する期日までに原稿を提出しなかったとき、又は広告掲載料を納入しなかったとき。
(2) 村の行政運営上支障があると認めるとき。
2 村長は、前項の規定による取消しにより、広告主に損害が生じても一切の責任を負わないものとする。
(広告掲載料の還付)
第12条 既納の広告掲載料は、広告主に還付しないものとする。ただし、広告主の責めによらない理由で広告が掲載できなかったときは、この限りではない。
(その他)
第13条 この広告に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。