○曾爾村子育て短期支援事業実施要綱

令和6年3月31日

要綱第10号

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第3項に規定する子育て短期支援事業を実施することにより、児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。

(事業の実施)

第2条 この要綱で定める事業(以下「本事業」という。)の実施主体は、曾爾村とし、保護を適切に行うことができる児童養護施設、乳児院等(以下「実施施設」という。)へ委託して実施するものとする。

(事業の種類及び内容)

第3条 本事業の種類及び内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 短期入所生活援助(ショートステイ)事業 保護者が疾病、疲労その他の身体上、精神上又は環境上の理由により家庭において児童(満18歳に満たない者をいう。以下同じ。)を養育することが一時的に困難になった場合、経済的な理由により緊急一時的に児童を保護することが必要な場合等に、実施施設において養育・保護を行うものとする。

(2) 夜間養護等(トワイライトステイ)事業 保護者が仕事その他の理由により平日の夜間又は休日に不在となり、家庭において児童を養育することが困難となった場合その他の緊急の場合において、その児童を実施施設において保護し、生活指導、食事の提供等を行うものとする。

(対象者)

第4条 本事業の対象者は村内に住所を有する児童であって、その保護者が次のいずれかの事由に該当することにより、家庭における養育が困難と村長が認めた児童とする。ただし、医療機関に入院させるべきとされる児童及び医療機関に入院し、医療を受ける必要があると認められる児童は、対象者から除くものとする。

(1) 短期入所生活援助(ショートステイ)事業

 児童の保護者の疾病

 育児による疲労、育児に対する不安その他の身体上又は精神上の事由

 出産、看護、事故、災害、失踪その他の家庭養育上の事由

 冠婚葬祭、転勤、出張、学校等の公的行事への参加等社会的な事由

 経済的問題等により緊急一時的に児童の保護を必要とする場合

(2) 夜間養護等(トワイライトステイ)事業

 仕事等により平日の夜間又は休日に不在となる場合

 その他平日の夜間又は休日に児童の保護において緊急を要する場合

(利用期間)

第5条 本事業の利用期間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 短期入所生活援助(ショートステイ)事業 養育・保護の期間は、1回につき7日以内とする。ただし、村長が必要と認めた場合においては、必要最小限の範囲でその期間を延長することができる。

(2) 夜間養護等(トワイライトステイ)事業 利用期間は、平日の夜間又は休日とする。ただし、村長が必要と認めた場合においては、必要最小限の範囲内でその期間を延長することができる。

(利用の事前登録)

第6条 本事業の利用を希望する保護者は、子育て短期支援事業事前登録申請書(様式第1号。以下「事前登録書」という。)を村長に提出するものとする。

2 村長は、前項の規定により事前登録書を受理したときは、事前登録者名簿(様式第2号)に登録するとともに、事前登録書の写しを事前登録者名簿に登載された者の希望する実施施設へ送付するものとする。

3 事前登録者名簿への登録期間は、登録した日から当該日の属する年度の末日までとする。

(利用の申請)

第7条 事前登録者名簿に登載された者が本事業を利用するときは、子育て短期支援事業利用申請書(様式第3号。以下「申請書」という。)を村長に提出するものとする。

(利用の決定)

第8条 村長は、申請書を受理した場合において、その内容を審査し、及び申請書に記載された実施施設に受入れの可否を確認した上、利用の可否を決定し、子育て短期支援事業利用決定(却下)通知書(様式第4号)により申請書を提出した者に通知するものとする。この場合において、利用の決定を行ったときは、その決定に係る通知書の写しを当該実施施設に送付するものとする。

(緊急時の取扱い)

第9条 第7条の規定にかかわらず、緊急を要するときは、直ちに実施施設と協議の上、当該児童に係る本事業の手続を行うものとする。この場合において、保護者及び村長は、遅滞なく第7条及び前条に規定する手続を行うものとする。

(報告)

第10条 実施施設の長は、当該児童の利用が終了したときは、子育て短期支援事業実施報告書(様式第5号)を村長に提出するものとする。

(費用負担)

第11条 本事業に要する経費は、別表に定めるところにより村及び利用者が負担するものとする。

2 実施施設の長は、別表に定める基準により算定した経費のうち、村負担額については子育て短期支援事業請求書(様式第6号)により村長に請求し、利用者負担額については直接利用者に請求するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

(1) 短期入所生活援助(ショートステイ)事業

(単位:1人当たり日額)

世帯区分

年齢区分

基準単価

利用者負担額

村負担額

生活保護世帯及び母子家庭・父子家庭のうち村民税が非課税の世帯

2歳未満児

10,700円

0円

10,700円

2歳以上児

5,500円

0円

5,500円

市町村民税が非課税の世帯及び母子家庭・父子家庭のうち村民税の課税がある世帯

2歳未満児

10,700円

1,100円

9,600円

2歳以上児

5,500円

1,000円

4,500円

その他の世帯

2歳未満児

10,700円

5,350円

5,350円

2歳以上児

5,500円

2,750円

2,750円

(2) 夜間養護(トワイライトステイ)事業

(単位:1人当たり)

階層

区分

基準単価

利用者負担額

村負担額

生活保護世帯及び母子家庭・父子家庭のうち村民税が非課税の世帯

夜間養護事業

基本分

1,500円

0円

1,500円

宿泊分

1,500円

0円

1,500円

休日預かり事業

2,700円

0円

2,700円

市町村民税が非課税の世帯及び母子家庭・父子家庭のうち村民税の課税がある世帯

夜間養護事業

基本分

1,500円

300円

1,200円

宿泊分

1,500円

300円

1,200円

休日預かり事業

2,700円

350円

2,350円

その他の世帯

夜間養護事業

基本分

1,500円

750円

750円

宿泊分

1,500円

750円

750円

休日預かり事業

2,700円

1,350円

1,350円

備考

1 世帯区分については、4月から6月までの期間に利用する場合は、前年度の課税状況により認定し、7月から3月までの期間に利用する場合は、当該年度の課税状況により認定するものとする。

2 生活保護世帯とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている世帯をいう。

3 母子家庭・父子家庭とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子または同条第2項に規定する配偶者のない男子が現に児童を扶養している家庭をいう。

4 宿泊分は、基本的に加算して算定するものとする。

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曾爾村子育て短期支援事業実施要綱

令和6年3月31日 要綱第10号

(令和6年4月1日施行)