○曾爾村固定資産税に係る返還金の取扱要綱
令和6年7月1日
要綱第13号
(目的)
第1条 この要綱は、固定資産税に係る過誤納金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)の規定により還付することのできない過誤納金相当額(以下「還付不能金」という。)とこれに係る利息相当額(以下併せて「返還金」という。)を地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき納税者に返還することにより、納税者の不利益を補填し、もって税負担の公平と税務行政に対する信頼を確保することを目的とする。
(1) 返還対象者に相続人がある場合 相続人代表者
(2) 当該固定資産が共有により納税者が複数ある場合 共有者の代表者
(返還金の額)
第3条 返還金は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 還付不能金
(2) 利息相当額
2 前項第1号の還付不能金の算定期間は、支払を決定する日の属する年度(以下「支払開始年度」という。)から10年前の年度までの間とし、村が保存する固定資産課税台帳等により算出可能な期間とする。ただし、返還対象者が所持する領収書その他課税又は納税を証明する書類により還付不能金が確認できる場合は、支払開始年度から20年前の年度までの間において、還付不能金の返還を請求することができる。
3 第1項第2号の利息相当額の計算は、法第17条の4に規定する還付加算金の例によるものとする。
(返還金の請求)
第4条 返還金の支払を受けようとする返還対象者は、固定資産税返還金請求書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(返還金の通知)
第5条 村長は、前条の請求を受けたときは、その内容を審査し、返還金を確定して還付通知書により請求者に通知するものとする。
(返還金の支払)
第6条 村長は、前条の規定により通知したときは、速やかに返還金をその返還対象者に支払うものとする。
(施行の細目)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。