○彩り豊かな里山づくり事業実施要領

令和6年9月3日

要領第2号

(目的)

第1条 この要領は、落葉広葉樹及び果樹(以下「果樹等」という。)を植栽して里山に戻すことで、生態系の保全や山林の地力回復及び保水能力の向上、災害防止、更には四季により様々に変化する山々の美しい景観形成に寄与することを目的とする。

(事業対象区域)

第2条 事業対象区域は、曾爾村里山再生事業及び獣害につよい里山づくり事業整備実施場所とし、整備実施後、5年を経過した場所とする。なお、当該場所に植栽する場合は、当該地権者の同意を得なければならない。

(事業の執行)

第3条 村長は、曾爾村契約規則(昭和40年村規則第4号)の規定に基づき、予算の範囲内で彩り豊かな里山づくり事業に関する業務を曾爾村の森林整備に係る指名競争入札参加資格者に委託して実施するものとする。

(協定の締結)

第4条 村長、地域代表者及び地権者は、事業の実施にあたり彩り豊かな里山づくり事業の実施に関する協定書(様式第1号)により、三者による協定を締結するものとする。なお、協定の期間は、協定締結日を始期とし、彩り豊かな里山づくり事業の完了日から起算して10年を経過した日が属する年度の末日を期間満了の日とする。

(実施計画)

第5条 地域代表者は、彩り豊かな里山づくり事業要望書(様式第2号)次の各号の書類を添付し、村長に提出しなければならない。

(1) 実施計画書(様式第3号)

(2) 位置図(施行箇所のわかるもの)

(3) 施行地の写真

(4) 彩り豊かな里山づくり事業の実施に関する同意書(様式第4号)

(5) その他村長が必要とする書類

2 村長は、第1項の規定により提出のあった書類を審査し、地域代表者の要望に対して回答(様式第5号)を行うものとする。

3 地域代表者は、第2項の規定により回答のあった要望について、整備地の追加及び削除又は植栽樹種等の変更を必要とする場合は、彩り豊かな里山づくり事業変更要望書(様式第6号)次の各号の書類を添付し、事業実施までに村長に提出しなければならない。

(1) 変更実施計画書(様式第7号)

(2) 位置図(施行箇所のわかるもの)

(3) 施行地の写真

(4) 彩り豊かな里山づくり事業の実施に関する同意書(様式第4号)

(5) その他村長が必要とする書類

4 村長は、第3項の規定により提出のあった書類を審査し、地域代表者の要望に対して回答(様式第8号)を行うものとする。

(整備の内容)

第6条 曾爾村里山再生事業及び獣害につよい里山づくり事業整備実施場所で、かつ、施行後5年以上経過した場所において、果樹等を植栽するものとする。

2 整備方法は、次の各号に定めるところによる。

(1) 樹種は、スギ、ヒノキ以外とし、現地の気候、土壌、立地条件等を勘案し、地域の特性に応じた樹種を選定する。なお、公道境界、人家、公共施設等から20メートル程度の範囲内については、原則、中低木の樹種を検討することとする。

(2) 植栽密度(本数)は、1ヘクタール当たり500本以上とする。

(3) 苗長は概ね35センチメートル以上とする。ただし、中低木の樹種を植栽する場合はこの限りではない。

(4) 植栽した苗木については、シカ等による被害を想定して、原則、食害防止ネット等の単木保護資材による獣害対策を実施するものとする。食害防止ネット等の地上設置高は、1.7メートル以上とし、使用する資材の材質等は、現地の自然条件や景観に配慮するものとする。

(5) 植栽地を全面刈り払い及び伐倒木や隣地残材の整理を行うものとする。

(整備地の管理)

第7条 村長は、植栽完了年度の翌年度から3年間に限り、次の各号に定める整備地の管理を行うものとする。なお、その期間以降は、地域住民が協力して刈り払い等の管理を行い、当該整備地の効果が持続するよう努めるものとする。

(1) 植栽木から半径概ね1メートルの範囲において、年2回刈り払うものとする。

(2) 植栽した苗木については、踏査による成育状況の確認を行い、集団で枯死している場合は捕植するものとし、彩り豊かな里山づくり事業で獣害対策を実施した場合、破損している箇所は補修するものとする。

(補足)

第8条 村長は、この要領に定めのない事項が生じた場合には、必要に応じて、地域代表者及び地権者と協議し、その事項について協議しなければならない。

この要領は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

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彩り豊かな里山づくり事業実施要領

令和6年9月3日 要領第2号

(令和6年9月3日施行)