○曾爾村空家等管理活用支援法人の指定等に関する事務取扱要綱
令和6年9月3日
要綱第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第23条第1項の規定に基づく空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 定款
(2) 登記事項証明書
(3) 役員の氏名、住所、生年月日及び略歴を記載した書面
(4) 法人の組織及び沿革を記載した書面並びに事務分担を記載した書面
(5) 直近3事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表
(6) 当該事業年度の事業計画書及び収支予算書
(7) これまでの空家等の管理又は活用等に関する活動実績及び奈良県内の自治体から空家等に関する事業を請負った活動実績を記載した書面
(8) 法第24条各号に規定する業務に関する計画書(業務の方法のほか、人員の配置、個人情報の保護その他業務を適正に遂行するために講じる措置等を記載したもの)
(9) 納税証明書(国税及び地方税)
(10) 前各号に掲げるもののほか、支援法人としての業務(以下「業務」という。)に関し参考となる書類
(1) 法第23条第1項に規定する法人または会社であること。
(2) 第8条の規定により、指定を取り消され、その取消しから2年を経過しない者でないこと。
(3) 曾爾村暴力団排除条例(平成23年条例第16号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等がその事業活動を支配するものでないこと。
(4) 役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。
イ 未成年者
ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ハ 暴力団員又は暴力団員等
(5) 申請者が支援法人として行おうとする業務の内容が、法第24条各号に規定する業務のうち曾爾村(以下、「村」という。)が必要とするものとして適切なものであり、かつ、法第7条第1項の規定に基づき村が定めた計画その他村の空家等対策の取組に則したものであること。
(6) 申請者が、業務に必要な人員の配置、個人情報の保護その他業務を適正かつ確実に遂行するために必要な措置を講じていること。
(7) 申請者が、業務を的確かつ円滑に遂行するために必要な経理的基礎を有すること。
(8) 申請者が、奈良県内の自治体による空家等に関する事業を請負った実績があり、業務を適正かつ確実に行うことができると認められること。
(9) 国税及び地方税の滞納がないこと。
2 村長は、申請者を支援法人として指定したときは、当該申請者に対し、空家等管理活用支援法人指定通知書(様式第2号)によりその旨を通知するとともに、当該支援法人の名称又は商号、住所及び事務所又は営業所の所在地を公示するものとする。
3 村長は、申請者を支援法人として指定しないこととしたときは、当該申請者に対し、その旨及びその理由を書面により通知するものとする。
(名称等の変更)
第4条 支援法人は、その名称又は商号、住所及び事務所又は営業所の所在地を変更するときは、あらかじめ名称等変更届出書(様式第3号)を村長に届け出るものとする。
2 村長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示するものとする。
3 支援法人は、その業務の内容を変更しようとするときは、あらかじめ業務変更届出書(様式第4号)を村長に届け出るものとする。
(業務の廃止)
第5条 支援法人は、その業務を廃止したいときは、あらかじめ業務廃止届出書(様式第6号)を村長に届け出るものとする。
(業務の報告)
第6条 村長は、支援法人が業務の適正かつ確実な実施を確保するために必要があると認めるときは、法第25条第1項の規定に基づき、支援法人に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
(改善命令)
第7条 村長は、支援法人が業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、法第25条第2項の規定に基づき、支援法人に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
(指定の取消し)
第8条 村長は、第5条の規定による業務の廃止の届出を受けたときは、指定を取り消すものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。