○令和6年度曾爾村低所得世帯等価格高騰重点支援給付金支給事務実施要綱

令和6年9月25日

要綱第19号

(目的)

第1条 この要綱は、デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援として、新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置として実施する、住民税非課税世帯等への給付金(新たに住民税非課税世帯となる世帯への給付・新たに住民税均等割のみ課税となる世帯への給付)に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 令和6年度曾爾村低所得世帯等価格高騰重点支援給付金(以下「低所得世帯等給付金」という。)は、前条の目的を達するために、村によって贈与される給付金をいう。

(支給対象者)

第3条 低所得世帯等給付金の支給の対象となる世帯(以下「支給対象世帯」という。)において、本村の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村(特別区を含む。)の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて本村の住民基本台帳に登録されることとなったものを含む。)で構成される世帯であって、同一の世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和6年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)所得割が課されていない者(定額減税により所得割が課されないことになった者を除く。)又は市区町村の条例で定めるところにより当該市町村民税所得割を免除された者である世帯とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する世帯は、支給要件を満たさないものとする。

(1) 市町村民税均等割が課されている者の扶養親族等のみで構成される世帯(基準日時点で扶養者の死亡、離婚又は行方不明により扶養の効力が失われた世帯を除く。)

(2) 租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税所得割が課されていない者を含む世帯

(3) 令和5年度曾爾村エネルギー・食料品等価格高騰重点支援給付金(追加給付)支給事務実施要綱に規定する曾爾村エネルギー・食料品等価格高騰重点支援給付金(追加給付)の支給対象となる世帯

(4) 令和5年度曾爾村低所得世帯価格高騰重点支援給付金支給事務実施要綱に規定する住民税均等割のみ課税されている低所得世帯に対する給付金の支給対象となる世帯

(5) 令和6年1月2日以降に初めて海外から転入した者のみで構成される世帯

(6) 他市町村(特別区を含む。)が実施する国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金のうち低所得世帯支援枠又は給付金・定額減税一体支援枠を活用した取組の支援を受けた世帯

(支給額等)

第4条 低所得世帯等給付金の金額は、1世帯当たり10万円とする。

2 支給対象世帯に基準日時点で児童(18歳に達する日以降最初の3月31日までの間にある者をいう。以下この条において同じ。)がいる場合は、前項に規定する金額に児童一人につき5万円を加算する。ただし、当該児童が施設に入所しているとき及び当該児童が世帯主であるときは、この限りでない。

3 支給対象世帯のうち、令和6年6月4日から第8条第2項に規定する提出期限までの間に出生した児童がいる世帯又は支給対象世帯と別世帯であるが生計同一関係にある児童がいる世帯の世帯主は、その旨を村長に申し出て、村長が適当と認めるときは、前項の規定を適用する。

(受給権者)

第5条 低所得世帯等給付金の受給権者は、支給対象となる世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者)

(支給の方法)

第6条 低所得世帯等給付金の支給を受けようとする者は、令和6年度曾爾村低所得世帯価格高騰重点支援給付金支給要件確認書(第1号様式。以下「確認書」という。)を提出し、又は令和6年度曾爾村低所得世帯価格高騰重点支援給付金申請書兼請求書(申請を必要とする世帯の場合)(第2号様式)により申請するものとする。

2 前項の規定による確認書の提出は郵送又は本村の窓口での提出により行い、支給は次に掲げる方法のいずれかにより行う。ただし、受給権者が金融機関に口座を開設していない、金融機関から著しく離れた場所に居住している等の理由により第1号又は第2号に掲げる方法による支給が困難な場合は、村長が別に定める方法により支給するものとする。

(1) 登録口座振込方式 当村の財務システムに登録されている振込口座等であって、村長が確認書に記載する金融機関の口座に振り込む方式

(2) 指定口座振込方式 村長が受給権者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

3 申請者は、低所得世帯等給付金の申請にあたり、必要に応じて公的身分証明書の写し等を提出又は提示すること等により、申請者本人による申請であることを証する。

(代理による申請)

第7条 申請者に代わり、代理人として前条の規定による確認書の提出又は支給の申請を行うことができる者は、原則として次の各号に掲げる者に限る。

(1) 基準日時点で受給権者の属する世帯の世帯構成者

(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)

(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で村長が特に認める者

2 代理人が低所得世帯等給付金の確認書を提出するときは、確認書の委任欄への記載をし、支給の申請をするときは、当該代理人は申請書に加え、原則として委任状を提出する。また、この場合、村は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。

3 村は、代理人が第1項第1号の者にあっては、住民基本台帳により、また、同項第2号及び第3号の者にあっては、村長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。

(提出期限)

第8条 低所得世帯等給付金の申請受付開始日は、村長が別に定める日とする。

2 確認書の提出期限は確認書の確認書提出期日欄に記載された年月日とし、申請書の提出期限は村長が別に定める日とする。

(支給の決定)

第9条 村長は、第6条の規定により確認書又は申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し低所得世帯等給付金を支給する。

(低所得世帯等給付金の支給等に関する周知等)

第10条 村長は給付金事業の実施にあたり、支給対象者の要件、申請の法方、申請期限等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(提出等が行われなかった場合等の取扱い)

第11条 村長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、受給権者から第8条第2項の提出期限までに第6条第1項の規定による確認書の提出又は申請が行われなかった場合、受給権者が低所得世帯等給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 村長が第9条の規定による支給決定を行った後、確認書の不備等による振込不能等があり、本村が確認等に努めたにもかかわらず補正が行われず、支給対象世帯(その代理人を含む。)の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該確認書の提出又は申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第12条 村長は、偽りその他不正の手段により低所得世帯等給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った低所得世帯等給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第13条 低所得世帯等給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第14条 この要綱の実施のために必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和6年6月3日から適用する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和6年12月31日限り、その効力を失う。

画像画像画像

画像画像

令和6年度曾爾村低所得世帯等価格高騰重点支援給付金支給事務実施要綱

令和6年9月25日 要綱第19号

(令和6年9月25日施行)