○曾爾村新型コロナワクチン定期予防接種費助成要綱

令和6年10月1日

要綱第22号

(目的)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づいて行う新型コロナワクチン定期予防接種の対象者に対し、要する費用の全額または一部を助成することにより、個人の新型コロナウイルス感染症による重症化を予防することを目的とする。

(対象者)

第2条 接種時点において曾爾村に住所を有するもので、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 65歳以上の者。

(2) 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓もしくは呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者又はヒト免疫不全ウィルスによる免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者。

(助成額等)

第3条 助成額は当該年度1人1回までとし、助成額は接種費用から3,000円を除いた額とする。ただし、生活保護受給者については全額助成とする。

(対象接種期間)

第4条 対象接種期間は、毎年10月1日から翌年1月31日までとする。

(助成の申請および請求)

第5条 助成を受けようとするときは、次のとおり請求手続きを行うこととする。

(1) 宇陀地区内の医療機関で接種する場合は、接種後3,000円を医療機関へ支払う。

(2) 奈良県内の宇陀地区外医療機関で接種をする場合は、接種前に保健福祉課へ3,000円を支払い、「他市町村予防接種承認書(様式第1号)」を医療機関へ提出する。接種した医療機関は、「新型コロナワクチン定期予防接種費用請求明細書(様式第3号)」により村長へ請求する。

(3) 奈良県外の医療機関で接種する場合は、医療機関へ接種費用を支払った後、「新型コロナワクチン定期予防接種費用助成申請書兼請求書(様式第4号)」に必要書類を添えて村長に提出する。

(4) 生活保護受給者の場合は、「予防接種費免除証明書(様式第2号)」により医療機関での支払を免除することができる。

(助成金の支払)

第6条 村長は、前条により請求を受けた場合、その内容を審査し適当と認めたときは第3条に規定する額を請求者に支払う。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

曾爾村新型コロナワクチン定期予防接種費助成要綱

令和6年10月1日 要綱第22号

(令和6年10月1日施行)