○曾爾村債権管理条例
令和7年3月24日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、村の債権の管理に関し必要な事項を定めることにより、その管理の適正化を図り、もって村民負担の公平性及び行財政の健全化を確保することを目的とする。
(1) 村の債権 金銭の給付を目的とする村の権利のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく徴収金に係る債権を除いたものをいう。
(2) 公債権 村の債権のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第1項に規定する分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の村の歳入に係る債権をいう。
(3) 強制徴収公債権 公債権のうち、法令の規定に基づき国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができる債権をいう。
(4) 非強制徴収公債権 公債権のうち、強制徴収公債権以外の債権をいう。
(5) 私債権 村の債権のうち、公債権以外の債権をいう。
(6) 債務者 村の債権の債務者をいう。
(7) 延滞金等 公債権の延滞金及び私債権の履行の遅滞に係る遅延損害金をいう。
(法令等との関係)
第3条 村の債権の管理に関する事務の処理については、法令並びに他の条例及び規則(法第138条の4第2項に規定する規則その他の規程及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条に規定する企業管理規程を含む。以下同じ。)に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(村長の責務)
第4条 村長は、法令並びに条例及び規則の定めるところにより、村の債権を適正に管理しなければならない。
(台帳の整備)
第5条 村長は、村の債権を適正に管理するため、規則で定める事項を記載した台帳を整備しなければならない。
(督促)
第6条 村長は、村の債権について、履行期限までに履行しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。
(延滞金の徴収)
第7条 村長は、公債権について、前条の規定による督促をしたときは、当該督促をした債権の金額に履行期限の翌日から履行の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(履行期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額を延滞金として徴収する。
2 第1項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(延滞金等の免除)
第8条 村長は、村の債権について、履行期限までに履行しなかったことについて特別の事情があると認めるときは、延滞金等を免除することができる。
(滞納処分等)
第9条 村長は、強制徴収公債権について、前条の規定による督促を受けた者が指定された期限までに履行しないときは、法令の規定により、滞納処分を行うものとする。
2 村長は、前項の規定にかかわらず、法令に定める事由に該当するときは、徴収猶予、換価の猶予又は滞納処分の停止を行うものとする。
(強制執行等)
第10条 村長は、非強制徴収公債権及び私債権(以下「非強制徴収公債権等」という。)について、第6条の規定による督促をした後相当の期間を経過してもなお履行されないときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第171条の2各号に掲げる措置をとるものとする。ただし、令第171条の5の規定による徴収停止の措置をとる場合又は令第171条の6の規定により履行期限を延長する場合その他特別の事情があると認める場合は、この限りでない。
2 村長は、非強制徴収公債権等について、令第171条の5の規定による徴収停止、令第171条の6の規定による履行期限の延長又は令第171条の7の規定による当該非強制徴収公債権等の債務の免除を行うことができる。
(債権の放棄)
第11条 村長は、非強制徴収公債権等について、次の各号のいずれかに該当するときは、当該債権及びこれに係る延滞金等を放棄することができる。
(1) 債権者が死亡、失踪又は行方不明となり、当該債権について徴収できる見込みがないと認められるとき。
(2) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項その他の法令の規定により、債務者が当該債権についてその責任を免れたとき(当該債権につき保証人がある場合を除く。)。
(3) 債務者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受け、又はこれに準ずる著しい生活困窮状態にあり、資力の回復が困難で、相当の期間を経ても履行の見込みがないと認められるとき。
(4) 当該私債権について消滅時効の時効期間が満了したとき(時効期間満了後に債務者が当該私債権につき一部を履行したとき又は債務者が時効を援用しない特別の理由があるときを除く。)。
(5) 令第171条の5に規定する徴収停止の措置をとった当該債権について、徴収停止の措置をとった日から相当の期間を経過した後においても、なお履行させることが困難又は不適当であると認められるとき。
(6) 令第171条の2に規定する強制執行等又は令第171条の4に規定する債権の申出等の措置をとっても、なお完全に履行されない当該債権について、強制執行等の措置又は債権の申出等の措置が終了したときにおいて、債権者が無資力又はこれに近い状態にあり、履行させることが困難又は不適当であると認められるとき。
(7) 当該債権の存在について法律上の争いがある場合において、勝訴の見込みがないと認められるとき。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和7年4月1日から施行する。