○曾爾村森林公園条例
令和7年3月24日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、曾爾村森林公園の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 村民が森林とふれあうことにより、その豊かな自然に親しみ、自然を愛する心を養うとともに、当村のもつ豊かな自然環境を自然保護との調和を図りつつ都市住民へも開放し、地域の発展に資するため、曾爾村森林公園(以下「公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 森林公園の名称は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
曾爾村森林公園 | 曾爾村大字太良路1109番地の1 他8筆 |
(指定管理者による管理)
第4条 公園の管理は、法第244条の2第3項に規定する指定管理者に行なわせる。
(指定管理者の業務の範囲)
第5条 指定管理者が行なう業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 公園の維持管理に関すること。
(2) 公園の運営に関すること。
(3) 公園の利用に関すること。
(4) 利用料金の徴収、減免及び返還に関すること。
(5) 安全対策に関すること。
(6) その他村長が必要と認めること。
(開放時間)
第6条 公園の開放時間は、午前9時から午後7時までとする。ただし、指定管理者が必要であると認めるときは、村長の承認を得て開放時間を変更することができる。
(利用の許可)
第7条 森林公園を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、指定管理者(村長が森林公園の管理を行う場合にあっては、村長。以下同じ。)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。
(利用の制限)
第8条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、公園の利用を制限することができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 公園に損害を与えるおそれがあるとき。
(3) 第2条の目的を達成するについて適当と認められないとき。
(4) その他、業務上支障があるとき。
(利用料金)
第9条 利用者は、指定管理者が法第244条の2第9項の承認を受けて定める。
(利用料金の収入)
第10条 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料金の減免)
第11条 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金を減免することができる。
(利用料金の返還)
第12条 指定管理者は、利用者の責めに帰さない事由等により利用することができなくなった場合は、利用料金の全額又は一部を返還するものとする。
(安全対策)
第13条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、公園の供用を制限することができる。
(1) 強風及び豪雨等の荒天のとき。
(2) その他、利用者の安全が保てないと判断されるとき。
(原状回復の義務)
第14条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は指定を取り消された場合などは、直ちに森林公園を原状に回復しなければならない。
2 利用者は、その利用が終了したとき又は利用を中止した場合などは、直ちに原状回復しなければならない。
(損害賠償)
第15条 利用者は、その責に帰すべき理由により、森林公園の設備品等を破損し、汚損し、又は滅失したときは、その損害額を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第16条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、令和7年4月1日から施行する。