○曾爾村と奈良県との間の森林法に基づく事務の委託に関する規約
令和7年3月24日
規約第1号
(森林法に基づく事務の委託)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14第1項の規定に基づき、曾爾村(以下「甲」という。)は、森林法(昭和26年法律第249号)に基づく事務を奈良県(以下「乙」という。)に委託する。
(1) 森林法第10条の8に規定する伐採及び伐採後の造林の届出等に関する事務
(2) 森林法第10条の9に規定する伐採及び伐採後の造林の計画の変更命令等に関する事務
(管理及び執行の方法)
第3条 委託事務の管理及び執行については、乙の条例、規則その他の規程の定めるところによるものとする。
(経費)
第4条 委託事務を処理する場合において要する経費は、乙が支弁する。ただし、奈良県森林環境の維持向上により森林と人との恒久的な共生を図る条例(令和2年3月奈良県条例第55号)第18条に規定する奈良県フォレスターに係る経費は甲が負担するものとする。
2 前項の経費の額及び納付の時期は、甲と乙が協議して定める。
(その他必要な事項)
第5条 この規約に定めるものを除くほか、委託事務について必要な事項は甲と乙が協議して定める。
附則
この規約は、令和7年4月1日から施行する。