○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係要綱の整理に関する要綱 抄
令和7年3月24日
要綱第1号
第2編 経過措置
第1章 通則
(罰則の適用等に関する経過措置)
第2条 この要綱の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この要綱の施行後にした行為に対して、他の要綱の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の要綱の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
第2章 その他
(経過措置の委任)
第3条 この編に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、別に定める。
附則
この要綱は、刑法等一部改正法(令和4年法律第67号)の施行の日から施行する。