○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係要領の整理に関する要領 抄

令和7年3月24日

要領第1号

第2編 経過措置

第1章 通則

(罰則の適用等に関する経過措置)

第3条 この要領の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この要領の施行後にした行為に対して、他の要領の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の要領の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第4条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の要領の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の要領の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

2 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの要領の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。以下同じ。)に当たる犯罪の容疑により逮捕され、書類送検され、若しくは起訴され、又は禁錮以上の刑による罰金刑を宣告された者は、第1条の規定による改正後の曾爾村物品購入等の契約に係る入札参加停止等措置要領第12条第9号及び第2条の規定による曾爾村建設工事等請負契約に係る入札参加停止措置要領別表第2第10項の規定の適用については、拘禁刑に当たる犯罪の容疑により逮捕され、書類送検され、若しくは起訴され、又は禁錮以上の刑による罰金刑を宣告された者とみなす。

第2章 その他

(経過措置の委任)

第5条 この編に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、別に定める。

この要領は、刑法等一部改正法(令和4年法律第67号)の施行の日から施行する。

刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係要領の整理に関する要領 抄

令和7年3月24日 要領第1号

(令和7年6月1日施行)