○曾爾村帯状疱疹ワクチン定期予防接種費助成要綱

令和7年3月31日

要綱第7号

(目的)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づいて行う帯状疱疹ワクチン定期予防接種の対象者に対し、要する費用の全額または一部を助成することにより、個人の帯状疱疹の発病又はその合併症を防止することを目的とする。

(対象者)

第2条 接種時点において曾爾村に住所を有するもので、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 65歳の者

(2) 60歳以上65歳未満の者であって、ヒト免疫不全ウィルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者

(助成額等)

第3条 助成額について乾燥弱毒生水痘ワクチンは接種費用から3,000円を除いた額を、乾燥組換え帯状疱疹ワクチンは7,000円を除いた額とする。ただし、生活保護受給者については全額助成とする。

(接種方法、助成の申請及び接種費用の請求)

第4条 接種の方法は、次のとおりとする。

(1) 宇陀地区内の医療機関で接種する場合は、乾燥弱毒生水痘ワクチンは接種後3,000円を、乾燥組換え帯状疱疹ワクチンは接種後7,000円を医療機関に支払う。

(2) 奈良県内の宇陀地区外医療機関で接種をする場合は、接種前に乾燥弱毒生水痘ワクチンは3,000円を、乾燥組換え帯状疱疹ワクチンは7,000円を村に支払い、村が発行する「他市町村予防接種承認書(様式第1号)」を医療機関へ提出する。接種した医療機関は、「帯状疱疹ワクチン定期予防接種費用請求書(様式第2号)」により村長へ請求する。

(3) 奈良県外の医療機関で接種する場合は、医療機関で接種費用の全額を支払った後、「帯状疱疹ワクチン定期予防接種費用助成申請書兼請求書(様式第3号)」に必要書類を添えて村長に提出する。

(4) 前各号にかかわらず、生活保護受給者は、村が発行する「予防接種費免除証明書(様式第4号)」により医療機関での支払を免除することができる。

(助成金の支払)

第5条 村長は、前条により請求を受けた場合、その内容を審査し適当と認めたときは第4条に規定する額を請求者に支払う。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 令和7年度から11年度までの間は、各該当年度に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳となる者を対象とする。

2 令和7年度は、101歳以上の者を対象とする。

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曾爾村帯状疱疹ワクチン定期予防接種費助成要綱

令和7年3月31日 要綱第7号

(令和7年3月31日施行)