○曾爾地域クラブ設置要綱

令和7年6月2日

教委要綱第1号

(目的)

第1条 児童生徒が、スポーツや文化芸術活動等に親しんで取り組むことができる環境を整備するため、曾爾地域クラブを設置する。

(会員)

第2条 曾爾地域クラブで活動を希望する者は、曾爾地域クラブ会員申込書(様式第1号)を曾爾村教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 曾爾地域クラブに入会できる者は次のとおりとする。

(1) 村内に住所を有する小学校又は義務教育学校の5年生と6年生の児童

(2) 村内に住所を有する中学生又は義務教育学校後期課程の生徒

(3) その他教育委員会が認める者

(指導員)

第3条 曾爾地域クラブで指導することができる者は、曾爾地域クラブ指導員募集要項により選考された者であって、曾爾地域クラブ指導に係る研修会等を受講した者とする。

(退会)

第4条 曾爾地域クラブを退会しようとするときは、曾爾地域クラブ会員退会届(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、会員としてふさわしくないと認めたときは、当該会員を退会させることができる。

(会費)

第5条 曾爾地域クラブの会員から会費を徴収しない。

(活動場所)

第6条 曾爾地域クラブの活動場所は原則、村内学校施設(運動場・体育館等)及び村が保有する体育施設等とする。

(活動時間及び活動内容)

第7条 曾爾地域クラブの活動時間は下記のとおりとする。

(1) 土日祝日のいずれか1日とし、活動時間は3時間程度とする。

(2) 警報発令時及び定期テスト期間(学校部活動が行われていない期間をいう。)中の活動は行わない。

2 教育委員会は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、活動時間を変更することができる。

(大会等への参加)

第8条 大会等へ参加する場合は、大会主催者が定める要綱等に従うものとする。

(事故等の対応)

第9条 曾爾地域クラブ活動中における事故対応等については原則として、曾爾地域クラブ指導員が行うものとし、必要に応じて保護者等と連携して行うものとする。

(傷害保険)

第10条 曾爾地域クラブへ登録した会員及び指導員はスポーツ安全保険に加入し、その費用は曾爾村が負担する。

(委託)

第11条 教育委員会は、曾爾地域クラブの運営に係る業務の全部または一部を外部に委託することができる。

(個人情報の取扱い)

第12条 曾爾地域クラブは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令等に基づき、会員の個人情報を適切に取り扱わなくてはならない。

(事務局)

第13条 曾爾地域クラブの事務局を教育委員会事務局内におく。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

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曾爾地域クラブ設置要綱

令和7年6月2日 教育委員会要綱第1号

(令和8年4月1日施行)