○曾爾村立曾爾小中学校教育職員の地域クラブ活動に係る兼職兼業の許可等に関する要綱

令和7年6月2日

教委要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、中学校における休日のクラブ活動の地域移行に伴い、教育公務員(教育公務員特例法(昭和24年法律第1号。以下「法」という。)第2条第1項の教育公務員をいう。)が運営主体からの報酬を得て、その地域で実施されるクラブ活動(以下「地域クラブ活動」という。)の指導に従事しようとする場合において、法第17条第1項の規定により、曾爾村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が兼職又は兼業(以下「兼職兼業」という。)を許可する際の判断基準その他必要な事項を定めることを目的とする。

(申請)

第2条 教育職員(曾爾村立学校設置条例(平成31年村条例第2号)に定める小中学校(以下「学校」という。)に勤務する教育公務員をいう。以下同じ。)は、地域の運営主体によって実施される地域クラブ活動に報酬を得て従事することにより兼職兼業をしようとするときは、地域クラブ活動兼職兼業許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を当該教育職員が勤務する学校の学校長(以下「学校長」という。)を経由して教育委員会に提出することにより、申請しなければならない。ただし、曾爾地域クラブに関しては申請書の項目4及び5、並びに6の記載を省略することができる。

2 学校長は、前項の規定により教育職員から申請書の提出があった場合には、その申請の内容を確認し、必要に応じて当該教育職員への聴き取り等を行い、兼職兼業をすることが適当と認めるときは、当該申請書に副申書(様式第2号)を添付して、教育委員会に提出しなければならない。

(許可)

第3条 教育委員会は、前条第2項の規定により、申請書及び副申書の提出があった場合において、次条に規定する判断基準により、その内容を審査し、兼職兼業を許可することが適当と認めるときは、地域クラブ活動兼職兼業許可書(様式第3号。以下「許可書」という。)により、申請をした教育職員(次条において「申請者」という。)及び学校長に通知するものとする。ただし、曾爾地域クラブに関しては許可書の項目4及び5の記載を省略することができる。

(判断基準)

第4条 前条の規定による許可は、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、行うものとする。

(1) 申請者の本務に支障がないこと。

(2) 申請者が勤務する学校の運営に支障がないこと。

(3) 申請者が勤務する学校又は当該学校の他の教育職員の信用を失墜するおそれがないこと。

(4) 時間外労働及び休日労働の合計時間数(兼職兼業をした場合の労働時間を含む。)が、次に掲げるいずれの時間数を超過せず、かつ、申請者の心身の健康の確保に支障を来すおそれがないこと。

 許可を受けようとする日の属する月 100時間

 の月に直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間1か月当たりの平均 80時間

(5) 報酬の額又はその態様が社会通念上適当なものであること。

(6) 事故等の発生による損害賠償等の民事上の責任に関し、地域クラブ活動の運営主体又は申請者において、適切な保険に加入していること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、「奈良県中学校部活動の地域クラブ活動への移行の手引き」の内容に留意していること。

(健康管理)

第5条 学校長は、時間外労働及び休日労働の管理その他健康管理を行うため、第3条の規定による許可を受けた教育職員に、地域クラブ活動従事時間報告書(様式第4号。以下「報告書」という。)の提出を求めることのほか必要な措置を講じるものとする。

2 第3条の規定による許可を受けた教育職員は、地域クラブ活動に従事した日の属する月の翌月5日までに報告書を学校長に提出しなければならない。ただし、曾爾地域クラブに関しては報告書の提出を免除することができる。

3 学校長は、前項の規定により教育職員から報告書の提出があった場合には、その内容を確認し、当該教育職員が地域クラブ活動に従事した日の属する月の翌月10日までに当該報告書の写しを教育委員会に提出しなければならない。

(許可の取消)

第6条 教育委員会は、第3条の規定による許可を受けた教育職員が第4条各号に掲げる判断基準のいずれかに該当しないことが分かったときその他必要があると認めるときは、その許可を取り消すことができるものとする。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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曾爾村立曾爾小中学校教育職員の地域クラブ活動に係る兼職兼業の許可等に関する要綱

令和7年6月2日 教育委員会要綱第2号

(令和7年6月2日施行)