○曾爾村妊婦のための支援給付事業実施要綱

令和7年6月20日

要綱第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号。)に基づき、妊婦のための支援給付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(給付対象者)

第2条 給付対象者は、申請日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する村の住民基本台帳に記録されている者とする。

(給付内容)

第3条 妊婦のための支援給付の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 妊娠届出後の支援給付として、妊娠1回につき5万円を支給する。

(2) 胎児の数の届出後の支援給付として、妊娠している胎児の数に5万円を乗じた額を支給する。

(給付金の申請)

第4条 妊婦のための支援給付を受けようとする妊婦は、妊婦給付認定兼給付金申請書(様式第1号)及び胎児の数の届出兼給付金申請書(様式第2号)を提出し支給の申請を行う。

2 給付金の申請期間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 妊娠届出後の支援給付は、医療機関で胎児心拍が確認された日を起算日として、2年を経過するまで。

(2) 胎児の数の届出後の支援給付は、出産予定日の8週間前の日又は流産等が医療機関において確認された日を起算日として、2年を経過するまで。

(支給決定)

第5条 村長は、前条の申請を受理したときは、速やかにその内容を審査し、認定及び支給に関する決定をしたときは、妊婦のための支援給付支給決定通知書(様式第3号)を申請者に通知する。なお、申請内容が不適正と認めたときは、妊婦のための支援給付却下通知書(様式第4号)を申請者に通知する。

(妊婦給付認定の取消し)

第6条 妊婦給付認定者が村外に転出したときは、給付認定を取り消すものとする。

(不当利得の返還)

第7条 村長は、偽りその他不正な手段により妊婦支援給付金を受けた者に対し、既に支給した給付金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

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曾爾村妊婦のための支援給付事業実施要綱

令和7年6月20日 要綱第10号

(令和7年6月20日施行)