○特別職の職員の給与の減額に関する条例
令和7年6月30日
条例第24号
(村長の給料の減額)
第1条 令和7年7月1日から同年7月31日までの間に支給する村長の給料月額は、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和41年条例第23号)第3条の規定にかかわらず、別表に規定する額から当該額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○特別職の職員の給与の減額に関する条例
令和7年6月30日
条例第24号
(村長の給料の減額)
第1条 令和7年7月1日から同年7月31日までの間に支給する村長の給料月額は、特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和41年条例第23号)第3条の規定にかかわらず、別表に規定する額から当該額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
令和7年6月30日 条例第24号
(令和7年6月30日施行)
◆ | 令和7年6月30日 | 条例第24号 |