○曾爾村ゼロカーボン推進協議会設置要綱
令和7年7月1日
要綱第15号
(設置)
第1条 曾爾村における2050年までのカーボンニュートラルの実現に向けて中長期に実現する具体的な取組の指針となる曾爾村地球温暖化対策実行計画(区域施策編)(以下「計画」という。)の策定に当たり、村民等との協働による計画策定を推進するため、曾爾村ゼロカーボン推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(事務分掌)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項について検討及び審議するものとする。
(1) 計画の策定に関すること。
(2) その他協議会の目的を達成するために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員10人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者から村長が委嘱、又は任命するものとする。
(1) 学識経験を有する者
(2) 村民代表
(3) 事業者代表
(4) その他村長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、1年以内とする。ただし、任期中に欠員が生じた場合は、前条各項に掲げる区分によって委員を補充し、任期は前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 協議会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定めるものとする。
2 委員長は、会務を総理し、協議会を代表するものとする。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理するものとする。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ委員長が招集するものとする。
2 委員長は、会議の議長となるものとする。
3 委員長が必要と認める場合は、委員以外の者を会議に出席させることができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、住民生活課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年7月1日から施行する。