○曾爾村職員の営利企業等の従事制限の許可に関する取扱要綱

令和7年12月19日

要綱第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、職員(非常勤職員「地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。」以下同じ。)が営利企業等に従事しようとする場合の許可に関し、必要な事項を定めるものとする。

(許可を要する範囲)

第2条 職員は、地方公務員法第38条第1項の規定により許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね(以下「役員等兼業」という。)、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み(以下「自営」という。)、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事(以下「事務従事等」という。)してはならない。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体(以下「営利企業」という。) 商業、工業、金融業等利潤を得てこれを構成員に配分することを主な目的とする企業体をいい、会社法(平成17年法律第86号)に規定する会社のほか、法律によって設立される法人等で、主として営利活動を営むものをいう。

(2) 役員 取締役、執行役、会計参与、監査役、業務を執行する社員、理事、監事、支配人、発起人及び精算人をいう。

(3) 自営 職員が自己名義で商業、工業、農業及び不動産業(不動産の賃貸を含む。)等を経営する場合をいい、名義が他人であっても本人が営利企業を営むものと客観的に判断される場合を含む。

(4) 報酬 名称にかかわらず労働の対価として支払われる一切の給付をいう。

2 次の各号に掲げるものは、前項の定義に該当しないものとする。

(1) 営利を目的とする私企業等に該当しないもの

 公益法人、農業協同組合、農事組合法人、消費生活協同組合等法律の規定により営利を目的としないことが明示されている団体

 地域の団体(総代会、地域クラブ、PTA等)

 自家消費程度の小規模な飯米、野菜等を生産する場合(同程度の農地や農業機械等を集落営農組織、農事組合法人等に貸し付ける場合を含む。)

 趣味や文化芸術活動(個展、演奏会、フリーマーケット、ネットオークション等)を行う場合であって、客観的に営利企業を営むものと同等に判断されないもの

(2) 報酬に該当しないもの

 講演料、原稿執筆等の謝金(一時的なものに限る。)

 旅費等の実費弁償

 集落営農組織、会社法人、農事組合法人等から余剰金等の配当等

 私財を運用する場合(株取引、投資等)であって、客観的に営利企業を営むものと同等に判断されないもの

(自営の基準)

第4条 次に掲げる事業の経営が当該号に定める場合に該当するときは、当該事業の経営を自営に当たるものとして取り扱うものとする。

(1) 農業、牧畜、酪農、果樹栽培、養鶏等 大規模に経営され客観的に営利を主な目的とすると判断される場合

(許可の基準)

第5条 任命権者は、役員等兼業、自営、事務従事等について、職員の職務と当該営利企業に特別な利害関係又はその発生のおそれがないと認められ、かつ、職務の遂行に支障がないと認められる場合であって法の精神に反しないと認められる場合に限り許可するものとする。

2 前項の承認の基準は、次に掲げる場合とする。

ア 勤務時間をさくことにより職務に支障が生じないと認められること。

イ 心身の著しい疲労のため、職務遂行上その能率に悪影響を与えないこと。

ウ 職員の職務と当該営利企業との間に、特別な利害関係がない又は生じないこと。

エ 地方公務員としての信用を傷つけ、又は職員全体の不名誉となるおそれがないこと。

オ 国又は地方公共団体等の非常勤職員等に任命され、報酬を得るとき。

カ 公益法人、農業協同組合、自治会等の役員等に報酬を得て就任するとき。

キ その他類する報酬を得るとき。

3 前2項において、特別な利害関係とは、補助金等の割当、交付等を行う場合、物件の使用、権利の設定等について許可、認可、免許等を行う場合、生産方式、規格、経理等に対する検査、監査等を行う場合、税の査定、徴収を行う場合等監督関係若しくは権限行使の関係又は工事契約、物品購入契約等の契約関係をいう。

(届出)

第6条 職員は、この要綱に基づき任命権者に対して営利企業の事務従事等の許可を求める場合は、所属長に対し相当の期間を設けて事前に届け出なければならない。

2 前項の届出は、営利企業等従事許可申請書(様式第1号)及び次に掲げるものを添付してしなければならない。

ア 当該営利企業等の定款、組織図及び事業報告等

イ その他参考となる資料

ウ 従事しようとする業務内容及び報酬について明示された書面

エ 辞令、依頼文等の写し

オ その他参考となる資料

3 事務従事について、国、地方公共団体等から公文書等での依頼があった場合は、この要綱の規定にかかわらず、一括して許可することができるものとする。

(許可)

第7条 任命権者は、前条の届出があった場合において、第5条の基準に基づき許可するときは、営利企業等従事許可書(様式第2号)を当該職員に交付するものとする。

(許可内容に変更がある場合)

第8条 前条の規定により許可を受けた職員は、昇任、配置換等により職務に異動を生じた場合又は許可に係る内容に変更があった場合は、職務の異動又は承認内容の変更の後1月以内に改めて許可を受けなければならない。

(定期報告)

第9条 第7条の規定による許可を受けた職員は、毎年4月に、前年度までに受けた許可内容に変更がないことを任命権者に報告しなければならない。

(許可の取消)

第10条 任命権者は、許可をした後において、事業の変更その他の事由により、第5条の基準に反すると認める場合は、その許可を取り消すものとする。

この要綱は、令和8年1月1日から施行する。

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曾爾村職員の営利企業等の従事制限の許可に関する取扱要綱

令和7年12月19日 要綱第21号

(令和8年1月1日施行)