○曾爾村エネルギー供給拠点施設運転資金貸付要綱
令和7年12月19日
要綱第22号
(目的)
第1条 この要綱は、村民の暮らしを支えるエネルギー供給拠点であるガソリンスタンドを承継するための事業所(以下「事業所」という。)に対して行う運転資金の貸付けに関し、必要な事項を定めるものとする。
(貸付け)
第2条 村長は、事業所に対し、予算の範囲内において運営上必要な資金(以下「貸付金」という。)を貸し付けるものとする。
(貸付金の額)
第3条 貸付金の額は、3,000万円を限度とする。
3 貸付金の貸付方法は、一括貸付または分割貸付とする。
(貸付利率等)
第4条 貸付金の貸付利率は、無利子とする。
2 償還期間は、事業所が貸付金を受け入れた日の翌日から起算して15年(5年以内の据置期間を含む)以内とし、均等半年賦償還の方法によるものとする。
3 償還期日は、毎年9月25日及び3月25日とする。
(貸付けの申請)
第5条 事業所は、貸付金の貸付けを受けようとするときは、貸付金貸付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(貸付変更の承認)
第7条 事業所は、前条の規定により通知を受けた貸付金について貸付期間を短縮して繰上償還しようとするときは、あらかじめ書面でその旨を申請し、村長の承認を受けなければならない。
(償還期日の延長)
第8条 事業所は、第6条の規定により貸付決定を受けた資金について、償還期日を延長したい場合には、あらかじめ書面でその旨を申請し、村長の承認を受けなければならない。
(契約の解除)
第9条 村長は、事業所が次の各号のいずれかに該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 貸付金を貸付けの目的以外に使用したとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な手段により貸付けを受けたとき。
(3) 実地検査の結果事業継続の見込みがないと認められるとき。
(4) その他契約に違反したとき。
(業務報告)
第11条 事業所は、毎事業年度終了後3カ月以内に業務報告書、財産目録、賃借対照表及び損益計算書を村長に提出しなければならない。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年12月19日から施行する。

