○曾爾村乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例
令和8年3月23日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の16第1項の規定に基づき、本村の区域内における乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(以下「最低基準」という。)を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で使用する用語の意義は、法及び乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(令和7年内閣府令第1号。以下「乳児等通園支援事業基準」という。)において使用する用語の例による。
(乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準)
第3条 最低基準は、乳児等通園支援事業基準の定めるところによる。
(暴力団の排除)
第4条 乳児等通園支援事業者はその運営に当たっては、曾爾村暴力団排除条例(平成24年曾爾村条例第25号)第2条第1号に規定する暴力団を利することとならないようにしなければならない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、令和8年4月1日から施行する。