○曾爾村乳児等通園支援事業の実施に関する条例

令和8年3月23日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、全ての児童の育ちを応援し、児童の良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 一般型施設(在園児合同) 実施施設の利用定員とはかかわりなく、定員設定を自由に行い、在園児と合同で事業を利用する児童(以下「利用児童」という。)の受入れを行う施設をいう。

(2) 一般型施設(専用室独立実施型) 実施施設の利用定員とはかかわりなく、定員設定を自由に行い、在園児とは別の専用室を設け利用児童の受入れを行う施設をいう。

(3) 余裕活用型施設 実施施設の利用定員の範囲内で、利用児童の受入れを行う施設をいう。

(事業の実施主体)

第3条 事業の実施主体は、曾爾村(以下「村」という。)とする。

(実施施設)

第4条 この事業は曾爾村立曾爾保育園において実施する。

(利用時間等)

第5条 事業の利用時間は、平日の午前8時30分~午後4時30分までとする。ただし、事業の利用時間は、利用児童1人あたり月10時間を上限とし、当該利用時間は当月のみ有効であり、前月及び翌月分の使用はできないものとする。

(対象児童)

第6条 事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、村内に在住し、利用日時点において、保育所、幼稚園、認定こども園及び地域型保育事業等に在籍していない0歳6ヶ月~満3歳未満とする。なお、認可外保育施設に在籍している0歳6ヶ月~満3歳未満は事業の対象とし、企業主導型保育事業所に在籍している0歳6ヶ月~満3歳未満は事業の対象外とする。

(利用児童の受入れ)

第7条 実施者は、利用可能枠の範囲内において利用の申込みがあったときは、利用児童を受け入れなければならない。ただし、職員配置及び実施者の機能等の正当な理由により、事業の提供が困難である場合はこの限りでない。

(利用料)

第8条 実施者は、事業に要する経費の一部について、利用児童の保護者から、別表の左欄に掲げる区分につき、それぞれ同表の右欄に定める額を徴収するものとする。

2 実施者は給食代その他実費を徴収しようとするときは、あらかじめ当該費用を定め周知し、利用児童の保護者同意の上、徴収するものとする。

(利用申請等)

第9条 事業を利用しようとする保護者等は、曾爾村乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書(様式第1号)により村長に申請をしなければならない。

2 村長は、前項の申請があったときは、これを審査し、利用の可否を決定したときは、曾爾村乳児等支援支給認定証(こども誰でも通園制度認定証)(様式第2号)により通知するものとする。

3 前項の規定により承認を受けた保護者等は、当該承認を受けた内容に変更があったときは、曾爾村乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届(様式第3号)により速やかに村長に報告をしなければならない。

4 村長は第2項の規定による承認をした後に、当該対象児童が第6条に規定する要件に該当しなくなったときは、当該承認を取り消すものとする。

(事業の利用)

第10条 前条第2項の規定により事業の利用承認を受けた保護者等(以下「利用者」という。)は、事業を利用するときは、あらかじめ実施施設に申込みをしなければならない。

2 前項の申込みを受けた実施施設は、対象児童の氏名、年齢、住所その他別に定める事項を村長に報告するものとする。この場合において、実施施設は、職員配置等により事業の実施が困難なときは、その理由とともに村長に報告をしなければならない。

3 村長は、前項の報告を受けたときは、事業の実施の可否を判断し、事業の実施が可能であると認めたときは、当該対象児童に係る事業の利用可能時間等の必要情報を実施施設に通知するものとする。

(事業の利用中止)

第11条 前条第1項の規定により事業の利用を申し込んだ保護者等は、事業の利用を中止するときは、速やかに当該実施施設に連絡をしなければならない。

(指導監督)

第12条 村長は、実施者からの相談を受け付けるとともに、適正な事業の実施に係る指導その他必要な措置を行うものとする。

(検証)

第13条 実施者は、事業の実施状況、効果及び課題並びに利用者及び保育士の意見などについて、適宜、情報収集を行わなければならない。

(その他)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別で定める。

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

区分

料金(こども1人1時間あたり)

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯

0円

市町村民税が課税されていない世帯

60円

市町村民税所得割額が7万7,101円未満の世帯

90円

要保護児童対策地域協議会に登録された要保護支援児童及び要保護児童のいる世帯等、その他村長が利用料を減額することが適当であると認められる世帯

150円

上記以外の世帯

300円

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曾爾村乳児等通園支援事業の実施に関する条例

令和8年3月23日 条例第3号

(令和8年4月1日施行)