○曾爾村1か月児健康診査事業実施要綱
令和8年3月31日
要綱第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、疾病及び異常を早期に発見し、適切な指導を行うことで、乳児の健康の保持及び増進を図ることを目的とし、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づき実施する曾爾村1か月児健康診査(以下「健診」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 健診の実施主体は、曾爾村とする。
(対象者)
第3条 健診の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の要件のすべてを満たすものとする。ただし、村長が特に必要を認める場合は、この限りでない。
(1) 健診を受診する日において、曾爾村に住所を有すること。
(2) 出生後28日から6週間までの乳児であること。
(健診の実施等)
第4条 助成の対象となる健診は、対象者1名につき1回を限度とし、実施内容は身体発育状況、栄養状態、疾病及び以上の有無、育児上問題となる事項等とする。
2 健診の健診の実施にかかる委託料は、健診1回につき、当該健診に要した費用とし、6,000円を上限とする。
3 健診は村が契約及び協定により医療機関及び助産所(以下「医療機関等」という。)に委託して行うものとする。ただし、奈良県内の医療機関等で受診することが困難な者(以下「県外受診者」という。)が、県外の医療機関等で健診を受診した場合は、村長は県外受診者の請求により、これに要した費用を支払うものとする。
(受診券の交付)
第5条 村長は、母子保健法第15条の規定による妊娠の届出があったとき又は同法第16条第1項の規定による母子健康手帳の交付を受けた妊婦が村内に転入したときは、当該妊婦に対し、曾爾村1か月児健康診査受診券(様式第1号。以下「受診券」という。)を交付するものとする。
(費用の請求及び支払)
第6条 委託医療機関等は、健診を実施したときは、健診を実施した日の属する月の翌月の10日までに、別に定める1か月児健康診査費用請求書(様式第2号)に受診券を添付し、村長に請求するものとする。
3 県外受診者は、医療機関等で健診費用を支払った日以降に曾爾村1か月児健康診査費用助成申請書兼請求書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、村長に申請するものとする。
(1) 健診費用の支払に係る領収書の写し又は健診費用が確認できる書類
(2) 母子健康手帳等の健診を受診したことが確認できる部分の写し
(3) 振込先口座が確認できる通帳等の写し
(4) その他村長が必要と認める書類
4 村長は前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、必要と認める額を、当該申請者が指定する口座に振り込むものとする。
(助成金の返還)
第7条 村長は虚偽その他不正な手段により助成金の交付を受けたと認められるときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。




