○曾爾村地域クラブ活動補助金交付要綱
令和8年6月19日
教委要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、部活動の地域移行に伴う認定地域クラブ活動を実施するに当たり、学校教育法施行令(昭和28年10月31日政令第340号)第4条に規定する児童生徒が活動するために必要な経費の全部または一部を補助することにより、部活動の地域展開を推進するとともに、曾爾村の児童生徒が安全かつ継続的に活動ができる体制の確保を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助の対象とする者は、曾爾地域クラブ設置要綱(令和7年6月教委要綱第1号)第2条第2項第1号又は第2号に規定する者のうち、次の各号のーいずれかに該当する者の保護者とし、当該世帯において納入義務を負う村税等を滞納していない者とする。
(1) 曾爾地域クラブに入会し、認定地域クラブ活動を行う児童生徒
(2) 曾爾村外の認定地域クラブに入会し、認定地域クラブ活動を行う児童生徒
(補助金額及び補助対象経費)
第3条 補助金額の上限及び、補助の対象となる経費は次のとおりとする。
(1) 前条第1号に該当する場合の電車代
(2) 前条第2号に該当する場合の月謝。ただし、月額の上限金額は2,000円とする。
(1) 4月から7月分は、8月15日
(2) 8月から12月分は、1月15日
(3) 1月から3月分は、4月15日
(調査等)
第5条 村長は、前条の申請を受理するに当たって、保護者に対し、補助金交付のための審査に必要な書類の提出を求めることができる。
(補助金の不交付の決定)
第6条 村長は、補助金の申請があったときは、申請書及び関係書類を審査し、補助金を交付すべきものと認められないときは、曾爾村地域クラブ活動補助金不交付決定通知書(様式第3号)により保護者に通知する。
(補助金の交付の停止)
第7条 村長は、保護者又は児童生徒が次の各号の事由に該当したことを確認した場合は、事由の属する日の翌月分から補助金の交付を停止するものとする。
(1) クラブを退会したとき。
(2) 補助金の交付を辞退したとき。
(3) 第2条各号に該当する者のうち、特別な事情なく活動に参加していない場合
(4) その他、補助対象者ではなくなったとき。
(5) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。
2 村長は、前項第5号の事由を確認したときは、不正に補助金を受けた者から交付した金額の全部または一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から適用し、公布の日から施行する。


