浄化槽の設置を希望される皆さんへ |
浄化槽設置整備事業について |
村では、生活廃水処理対策として、浄化槽設置整備事業を推進し、河川の水質汚濁防止につとめています。従来の単独処理浄化槽は「し尿」のみを浄化していましたが、浄化槽(従来は「合併処理浄化槽」と言いました。)は生活排水すべてを浄化します。 個人で浄化槽を設置される場合は、曽爾村浄化槽設置整備事業補助金交付要綱により補助金を交付します。(申請に基づき決定します。)
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補助の対象とならない場合 |
- 浄化漕法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに、浄化槽を設置する者
- 住宅用以外の建築物に設置される者
- 販売又は賃借を目的とする建築物に設置される者
- 店舗等併用住宅については、居住部分の床面積が1/2以下の建築物に設置される者
- 対象となる浄化槽について、浄化槽法第7条に係る水質検査手数料及び第11条に係る水質検査手数料3年分を指定検査機関にあらかじめ納付していない者
- 村内に住所を有する者で、当該世帯において納入義務を負う村税等を滞納している者
- その他精査により不適合となる場合がありますので、事前に住民生活課で相談して下さい。
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補助金額 (年度により改正される場合があります。) |
住居面積 | 130m2未満 | 130m2以上 | 130m2以上 台所・浴室が2箇所以上 | 浄化槽人槽 | 5人槽 | 7人槽 | 10人槽 | 補助金の金額 (従来型) | 332,000円 | 414,000円 | 548,000円 | 補助金の金額 (NorP処理型) | 444,000円 | 486,000円 | 576,000円 | |
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申請について |
- 浄化槽設置を検討されている方は、住民生活課へ補助対象浄化槽の残基数の確認を必ずして下さい。補助枠がない場合、補助を受けることができません。確認後、要望書を提出して下さい。
要望書 - 浄化槽設置整備事業補助金交付申請に提出しなければならない書類(着工前)
@ 補助金交付申請書 A 誓約書 B 委任状 C 放流同意書 D 適合通知書 E 浄化槽設置届(桜井土木事務所の受付印のあるもの)の写し F 放流先見取図 G 工場生産浄化槽認定シート H 家屋(面積の算出)及び配管見取図 I 登録証 J 登録浄化槽管理票(C票) K 保証登録票 L 工事見積書 - 浄化槽設置整備事業補助金交付請求に提出しなければならない書類(完成後)
@ 実績報告書 A 浄化漕法第11条に規定される定期検査の受検の依頼について(奈良県環境保全協会の受付印のあるもの)の写し B 工事完了報告書 C 浄化槽設置工事施工監理報告 D 浄化槽保守点検及び清掃処理運搬契約書(宇陀環境開発梶jの写し E 使用開始報告書 F 浄化槽保守点検結果書 G 奈良県環境保全協会の水質検査料領収書の写し及び11条検査領収書(3年分の前納) H 工事写真(着工〜竣工) - 提出書類を審査し、立ち入り検査を行います。不都合箇所がないことを確認した後、補助金交付 確定額通知書が送付されますので、補助金交付請求書 を提出して下さい。
※ 申請に必要な書類は数多くあるように思われますが、大部分は施工業者が作成しますので、提出漏れのないようご留意ください。 |
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本文終わり
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