○曾爾ふれあいセンター設置条例施行規則

昭和48年3月19日

規則第1号

(目的)

第1条 曾爾ふれあいセンター(以下「センター」という。)は同和地域及びその近隣地域の住民(以下「地域住民」という。)に対する理解と信頼のもとに地域の実態を把握し、地域住民に対して生活上の各種相談事業をはじめ社会福祉、保健衛生等に関する事業を総合的に行ないもつて地域住民の社会的、経済的、文化的向上及び同和問題のすみやかな解決を図ることを目的とし、曾爾ふれあいセンター設置条例(昭和48年条例第2号)に基づき、この規則を定める。

(運営主体)

第2条 センターは曾爾村が設置し、運営するものとする。

(運営の方針)

第3条 センターの運営方針を次のとおり定める。

(1) センターは、長期的展望のもとに毎年度、事業計画を決定しその計画に基づき事業を実施するものとする。

(2) センターは、つねに中立公正を旨とし、広く地域住民が利用できるように運営しなければならない。

(3) センターの運営にあたつては地域住民の生活向上の意欲を高めるよう努めなければならない。

(4) センターは、利用者が守るべき規律その他施設の管理についての重要事項に関する規程を、運営審議会において別に定める。

(事業)

第4条 センターは第1条の目的を達成するために次の事業を行なう。

(1) 社会調査及び研究事業

(2) 相談事業

(3) 地域福祉事業

(4) 社会福祉に関する事業

(5) 児童福祉に関する事業

(6) 保健衛生に関する事業

(7) 生業、授産に関する事業

(8) 広報活動に関する事業

(9) 生活環境の改善に関する事業

(10) 各種のクラブ活動に関する事業

(11) レクリエーション及び教養文化に関する事業

(12) その他必要な事業

(職員)

第5条 センターに所長、主事、その他の必要な職員を置くものとし、これらの職員の身分については、曾爾村職員定数条例に定めた職員とする。

2 所長は、センターの行なう各種事業を企画実行し職員を指揮監督する。

3 センターの事務の処理及び職員の服務については、曾爾村職員に適用せられる事務の処理及び服務の例による。

(簿冊の整備)

第6条 センターには、その管理運営に必要な帳簿を備えなければならない。

(1) 事業日誌

(2) 沿革に関する記録

(3) 役職員等に関する書類

(4) 各種会議の会議録

(5) 文書整理簿

(6) 備品整理簿(台帳、貸出簿)

(7) 事業台帳(各種貸付台帳、その他)

(8) 対象地域の世帯票

(9) 事業計画(月間、年間)

(10) 出納簿冊、金銭、物品

(11) 歳入歳出予算書及び決算書

(12) 出勤簿

(13) その他必要な簿冊

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和56年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

曾爾ふれあいセンター設置条例施行規則

昭和48年3月19日 規則第1号

(平成19年1月17日施行)

体系情報
例規集/第8編 生/第2章 同和対策
沿革情報
昭和48年3月19日 規則第1号
昭和56年2月23日 規則第2号
平成19年1月17日 規則第5号