○曾爾村立児童館運営規則
昭和60年10月30日
規則第12号
(目的)
第1条 曾爾村児童館は、曾爾村立児童館設置条例(昭和58年6月曾爾村条例第11号)に基づき、地区児童の社会的、文化的生活の向上を図り、基本的人権尊重の精神に則り、部落解放の担い得る児童づくりを目的とする。
(運営方針)
第2条 本館は、部落解放を担う児童の活動の拠点として、部落解放同盟奈良県連合会曾爾村協議会との連携を保ち民主的運営を期す。
(事業)
第3条 本館は、第1条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 地区児童全学年の学童保育に関すること
(2) 地区児童の自主的、組織的活動の促進に関すること
(3) 地区児童並びに関係機関及び団体との連絡調整に関すること
(4) その他同和問題の解決のため必要と認めること
(運営委員会)
第4条 本館の円滑な運営を図るため、児童館運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。
2 運営委員会は14名をもって組織し、委員は次の各号に掲げる構成員の中から、村長が委嘱する。
(1) 村議会議員(総務厚生委員長)
(2) 村同和対策協議会(会長)
(3) 村民生児童委員(総務)
(4) 部落解放同盟奈良県連合会曾爾村協議会(議長)
(5) 学童保育父母の会(会長、副会長、会計監査)
(6) 教育関係者(教育委員長、社会教育委員会議長、小学校中学校校長)
(7) 村行政関係職員(教育次長、保育所長)
3 運営委員会の委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再選を妨げない。
4 運営委員会の会長、及び副会長は、委員のうちから互選し、任期は1年とする。ただし、再選を妨げない。
5 会長は、運営委員会を代表し、会議の議長となる。会長事故あるときは、副会長がこれを代行する。
(職員)
第5条 児童館に次の職員を置く。
(1) 館長 1名
(2) 指導職員 若干名
(3) その他の職員 若干名
(職員の任務)
第6条 館長は、児童館の事務を掌握し、職員を指導監督する。
2 指導員は、基本的人権尊重の精神に則り、第3条の各号に規定することを担当する。
3 その他の職員は館長の指示により業務を担当する。
(処理及び服務)
第7条 児童館の事務の処理及び職員の服務については、曾爾村の職員に適用せられる事務の処理及び服務の例による。
(児童館の使用)
第8条 児童館はその事務の支障のない限り、地区児童以外の者にも使用させることができる。ただし、館長が適当でないと認めるときは、この限りでない。
(使用の制限)
第9条 第1条の目的に違反する事業を実施するときは、本館の使用を禁止する。
(その他)
第10条 その他児童館の運営に関し必要な事項については、村長がこれを定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
2 曾爾村立児童館運営委員会細則は、廃止する。