○曾爾村情報公開条例施行規則
平成16年1月27日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、曾爾村情報公開条例(平成15年12月曾爾村条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 行政文書の全部を開示するとき 開示決定通知書(様式第2号)
(2) 行政文書の一部を開示するとき 一部開示決定通知書(様式第3号)
(3) 行政文書を不開示とするとき 不開示決定通知書(様式第4号)
(4) 行政文書の存否を明らかにしないで開示請求を拒否するとき 存否応答拒否決定通知書(様式第5号)
(5) 行政文書が不存在であることを理由に不開示決定をしたとき 不存在決定通知書(様式第6号)
2 実施機関は、条例第12条に規定する第三者が多数あるときは、開示の可否判断に当たって必要な範囲で意見を聴くものとする。
2 前項の費用は、前納とする。
(1) 開示請求者が不服申立てをするとき 異議申立書(様式第12号)
(2) 審査会に諮問するとき 情報公開・個人情報保護・行政不服審査会諮問書(様式第13号)
(3) 不服申立てに対して決定をしたとき 決定書(様式第14号)
(運用状況の公表)
第9条 条例第28条に規定する運用状況の公表は、広報紙によりこれを行う。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第20号)
この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
別表 費用負担(第7条関係)
区分 | 金額 |
写しの作成 | 白黒のとき 1枚につき20円 |
カラーのとき 1枚につき200円 | |
写しの交付 | 写しの送付に要する実費 |
備考
1 写しの作成において、1枚の用紙に両面複写をした場合の費用については、2枚として計算する。(カラーについては、両面複写を行わない。)
2 図面等の写しの作成を業者に委託した場合の費用については、その委託の額とする。
3 写しを作成する場合は、原則として日本工業規格A列3番までの用紙を用いるものとするが、これを越える規格の用紙を用いたときの写しの枚数は、日本工業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。