○曾爾村法定外公共物の管理に関する条例施行規則

平成17年3月31日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、曾爾村法定外公共物の管理に関する条例(平成17年3月曾爾村条例第6号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請手続)

第2条 条例第4条第1項の規定による許可を受けようとする者は、当該許可の申請内容に応じ、曾爾村法定外公共物使用許可申請書(第1号様式)、又は曾爾村法定外公共物工事許可申請書(第2号様式)を村長に提出しなければならない。

2 前項の申請には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、村長が特に必要がないと認めるときは、この限りでない。

(1) 位置図

(2) 現況写真(工事着手前)

(3) 公図の写し

(4) 登記簿謄本

(5) 現況平面図及び現況縦横断面図

(6) 計画平面図

(7) 構造図及び諸詳細図

(8) 使用面積の求積図

(9) 利害関係人の同意書

(10) 申請に係る行為について行政庁の許可、認可等の処分を必要とするときは、これらの処分を受けていること、又は受ける見込みであることを証する書類

(11) その他村長が必要と認める書類

(許可決定通知書等)

第3条 村長は、前条第1項の申請書を受理したときは、速やかにその可否を決定し、当該申請の内容に応じ、曾爾村法定外公共物使用許可(却下)通知書(第3号様式)、又は曾爾村法定外公共物工事許可(却下)通知書(第4号様式)により通知するものとする。

(変更許可の申請)

第4条 条例第4条第4項の規定による許可を受けようとするときは、期間満了日の30日前までに曾爾村法定外公共物使用等許可変更申請書(第5号様式)に次の書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 現況写真

(3) 許可書の写し

(4) 第2条第2項各号に掲げる書類のうち変更に係るもの

(5) その他村長が必要と認める書類

(更新許可の申請)

第5条 条例第4条第4項の規定による許可を受けようとするときは、曾爾村法定外公共物使用等期間更新許可申請書(第6号様式)に次の書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 許可書の写し

(3) その他村長が必要と認める書類

(権利譲渡等の申請)

第6条 条例第6条ただし書きによる承認を受けようとする者は、曾爾村法定外公共物許可権利譲渡等承認申請書(第7号様式)に次の書類を添付して村長に提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 許可書の写し

(3) その他村長が必要と認める書類

(地位承継の届出)

第7条 条例第7条の規定による届出は、曾爾村法定外公共物許可地位承継届(第8号様式)に次の書類を添付して村長に提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 許可書の写し

(3) その他村長が必要と認める書類

(住所等の変更の届出)

第8条 使用者が住所を移転し、又は氏名若しくは名称を変更したときは、遅滞なくその旨を村長に届けなければならない。

(工事完了の届出)

第9条 条例第8条の規定により工事が完了したときは、直ちに曾爾村法定外公共物工事完了届(第9号様式)に、次に掲げる書類を添えて村長に提出し、完了検査を受けなければならない。

(1) 位置図

(2) 許可書の写し

(3) 工程写真(形状及び寸法のわかるもの)

(4) 完成写真

(5) 完成平面図

(6) その他村長が必要と認める書類

(立入調査員証)

第10条 条例第9条第4項の規定する立入調査員証は、第10号様式のとおりとする。

(使用の廃止の届出)

第11条 使用者は、使用を廃止しようとするときは、曾爾村法定外公共物使用廃止届(第11号様式)に次の書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 現況写真

(3) 許可書の写し

(4) その他村長が必要と認める書類

(用途廃止の申出)

第12条 法定外公共物の用途の廃止を申し出ようとする者は、曾爾村法定外公共物用途廃止申出書(第12号様式)を村長に提出しなければならない。

2 前項の申出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、村長が特に必要でないと認めるものについては、その一部を省略することができる。

(1) 用途廃止の理由書

(2) 住民票の写し

(3) 印鑑証明書

(4) 隣接土地所有者一覧表

(5) 登記簿謄本

(6) 公図の写し

(7) 付近見取図

(8) 現況写真

(9) 実測平面図及び実測縦横断面図

(10) 求積図

(11) 境界明示確定図書

(12) 申し出に係る法定外公共物について利害関係人があるときは、その者の同意書

(13) その他村長が必要と認める書類

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、法定外公共物の管理について必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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曾爾村法定外公共物の管理に関する条例施行規則

平成17年3月31日 規則第12号

(平成17年3月31日施行)