○曾爾村法定外公共物の管理に関する条例施行規則
平成17年3月31日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、曾爾村法定外公共物の管理に関する条例(平成17年3月曾爾村条例第6号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、村長が特に必要がないと認めるときは、この限りでない。
(1) 位置図
(2) 現況写真(工事着手前)
(3) 公図の写し
(4) 登記簿謄本
(5) 現況平面図及び現況縦横断面図
(6) 計画平面図
(7) 構造図及び諸詳細図
(8) 使用面積の求積図
(9) 利害関係人の同意書
(10) 申請に係る行為について行政庁の許可、認可等の処分を必要とするときは、これらの処分を受けていること、又は受ける見込みであることを証する書類
(11) その他村長が必要と認める書類
(変更許可の申請)
第4条 条例第4条第4項の規定による許可を受けようとするときは、期間満了日の30日前までに曾爾村法定外公共物使用等許可変更申請書(第5号様式)に次の書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 位置図
(2) 現況写真
(3) 許可書の写し
(4) 第2条第2項各号に掲げる書類のうち変更に係るもの
(5) その他村長が必要と認める書類
(更新許可の申請)
第5条 条例第4条第4項の規定による許可を受けようとするときは、曾爾村法定外公共物使用等期間更新許可申請書(第6号様式)に次の書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 位置図
(2) 許可書の写し
(3) その他村長が必要と認める書類
(権利譲渡等の申請)
第6条 条例第6条ただし書きによる承認を受けようとする者は、曾爾村法定外公共物許可権利譲渡等承認申請書(第7号様式)に次の書類を添付して村長に提出しなければならない。
(1) 位置図
(2) 許可書の写し
(3) その他村長が必要と認める書類
(地位承継の届出)
第7条 条例第7条の規定による届出は、曾爾村法定外公共物許可地位承継届(第8号様式)に次の書類を添付して村長に提出しなければならない。
(1) 位置図
(2) 許可書の写し
(3) その他村長が必要と認める書類
(住所等の変更の届出)
第8条 使用者が住所を移転し、又は氏名若しくは名称を変更したときは、遅滞なくその旨を村長に届けなければならない。
(工事完了の届出)
第9条 条例第8条の規定により工事が完了したときは、直ちに曾爾村法定外公共物工事完了届(第9号様式)に、次に掲げる書類を添えて村長に提出し、完了検査を受けなければならない。
(1) 位置図
(2) 許可書の写し
(3) 工程写真(形状及び寸法のわかるもの)
(4) 完成写真
(5) 完成平面図
(6) その他村長が必要と認める書類
(立入調査員証)
第10条 条例第9条第4項の規定する立入調査員証は、第10号様式のとおりとする。
(使用の廃止の届出)
第11条 使用者は、使用を廃止しようとするときは、曾爾村法定外公共物使用廃止届(第11号様式)に次の書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 位置図
(2) 現況写真
(3) 許可書の写し
(4) その他村長が必要と認める書類
(用途廃止の申出)
第12条 法定外公共物の用途の廃止を申し出ようとする者は、曾爾村法定外公共物用途廃止申出書(第12号様式)を村長に提出しなければならない。
2 前項の申出書には、次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、村長が特に必要でないと認めるものについては、その一部を省略することができる。
(1) 用途廃止の理由書
(2) 住民票の写し
(3) 印鑑証明書
(4) 隣接土地所有者一覧表
(5) 登記簿謄本
(6) 公図の写し
(7) 付近見取図
(8) 現況写真
(9) 実測平面図及び実測縦横断面図
(10) 求積図
(11) 境界明示確定図書
(12) 申し出に係る法定外公共物について利害関係人があるときは、その者の同意書
(13) その他村長が必要と認める書類
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、法定外公共物の管理について必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。