○曾爾村農林水産物直売施設の管理及び運営に関する規則
平成20年10月1日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、曾爾村農林水産物直売施設の設置及び管理に関する条例(平成20年9月曾爾村条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し、曾爾高原農(みのり)館(以下「施設」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(出荷等の範囲)
第2条 曾爾村内で収穫・生産した農林水産物及び加工品を原則として出荷・出品する。
(開館の時間)
第3条 施設の開館時間は、原則として午前9時から午後6時までとする。ただし、村長又は指定管理者が必要と認める場合は、これを変更することができる。
2 開館時間は、本来の目的に要する時間の他、準備及び後始末に要する時間も含めたものとする。
(休館日)
第4条 施設の休館日は次のとおりとする。ただし、村長又は指定管理者が認めるときは、臨時に開館し、休館することができる。
12月29日から1月3日まで
(使用の許可)
第5条 施設を使用しようとするもの(以下「利用者」という。)は、曾爾高原農(みのり)の館使用許可申請書(第1号様式)により、使用日の前日までに村長又は指定管理者に届け出なければならない。ただし、村長又は指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。
(損害賠償義務)
第7条 施設等をその帰すべき理由により滅失若しくは損傷した場合は、その損害を賠償しなければならない。ただし、村長が特別の事情があると認めるときは、これを減免することができる。
(免責)
第8条 村は、利用者が施設の利用により生じた村の責任によらない事故・損害等について一切の責任を負わない。
(遵守事項)
第9条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 保健衛生に細心の注意を払うこと。
(2) 施設及びその周辺の清潔保持及び整頓に努めること。
(3) 相互の協調を図り、共同共栄の趣旨に反するような行為をしないこと。
(4) 前各号に定めるものの他、村長又は指定管理者が必要と認めて指示する事項
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。