○曾爾村保育事業の実施に関する規則

平成27年4月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、一時保育及び延長保育の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「保育事業」とは、一時保育及び延長保育をいう。

2 この規則において「一時保育」とは、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第10号の規定に基づく児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第7項に規定する一時預かり事業をいう。

3 この規則において「延長保育」とは、曾爾村立保育所運営規則(平成27年4月曾爾村規則第3号。以下「運営規則」という。)第3条第1号に規定する保育時間を超えて行う保育を事業いう。

(実施保育所)

第3条 保育事業を実施する保育所は、曾爾村立保育所設置条例(平成27年2月曾爾村条例第3号)第2条に規定する保育所(以下「保育所」という。)とする。

(一時保育の対象者)

第4条 一時保育の対象者は、次の各号に該当する子どもとする。ただし、出産のため本村に里帰りしている母の子は、第1号及び第3号の規定は適用せず一時保育の対象者とする。

(1) 子ども及びその保護者が曾爾村に住所を有すること。

(2) 子どもが満1歳以上から小学校就学前であること。

(3) 次のいずれかに該当すること。

 保護者の就労、就学等により、家庭における保育が断続的に困難となった子ども

 保護者が、傷病、災害、事故、出産、介護、その他社会的にやむを得ない事由のため、家庭における保育が一時的に困難となった子ども

 保護者の私的な理由又はその他の事由により一時的に保育が必要となった子ども

 その他、村長が特に必要と認める子ども

(一時保育の利用定員)

第5条 一時保育の1日当たりの利用定員は、3人とする。

(一時保育の利用制限)

第6条 一時保育を利用できる日数は、1人1回当たり3日以内とする。ただし、必要に応じて反復利用することができる。

(一時保育の利用時間及び休日)

第7条 一時保育の利用時間及び休日は、運営規則第3条に規定する保育時間及び休日とする。

(一時保育の利用申請)

第8条 一時保育を利用しようとする子どもの保護者は、一時保育事業利用申請書(第1号様式又は第1号様式の2)を村長に提出しなければならない。

(一時保育の利用決定)

第9条 村長は、前条の規定による申請があった場合において、第4条に規定する子どもに該当すると認めたときは、当該保護者に対し一時保育事業利用決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(延長保育の対象者)

第10条 延長保育の対象者は、短時間認定の保護者であり就労状況その他やむを得ない事情のため延長保育の必要があると村長が認めた者とする。

(延長保育の利用時間)

第11条 延長保育の利用時間は、午後4時30分から午後6時30分までとする。

(延長保育の利用申請)

第12条 延長保育を利用しようとする子どもの保護者は、延長保育利用申請書(第3号様式)を村長に提出しなければならない。

(延長保育の利用決定)

第13条 村長は、前条の規定による申請があった場合において、第10条に規定する子どもに該当すると認めたときは、当該保護者に対し延長保育利用決定通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(保育事業の利用料)

第14条 保育事業の利用料は、別表で定めるとおりとする。

2 保育事業を利用した子どもの保護者は、村長が発行する納付通知書により、その保育事業の利用料を指定する期日までに支払わなければならない。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、保育事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

別表

区分

1人当たり(1日)

一時保育

日額

1,100円

生活保護世帯

無料

延長保育

110円

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曾爾村保育事業の実施に関する規則

平成27年4月1日 規則第4号

(平成27年4月1日施行)