○曾爾村小中一貫校分離型教育の実施に係る旅費に関する規程
平成30年3月27日
教委規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、曾爾村県費負担教職員の私有自動車等の公務使用に関する取扱規程(平成20年村教育委員会規程第1号)に定めるもののほか、曾爾村立小・中学校に勤務する教職員が、曾爾村小中一貫校分離型教育の実施に係る各学校間の旅行に必要となる旅費の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「曾爾村立小・中学校に勤務する教職員」とは、奈良県が給与を負担する教職員並びに曾爾村が給与を負担する教職員を言う。
(旅費の種類)
第3条 旅費の種類は、車賃とする。
(旅費の額)
第4条 前条の規定に基づく車賃の額は、職員の旅費に関する条例(昭和35年規則第4号)の規程に準じて、走行区間の距離1キロメートルにつき23円とする。
2 前項の走行区間の距離は、経済的な通常の経路及び方法により計算し、1キロメートル未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(旅費の請求)
第5条 旅費の請求は、自動車借上申請書兼旅費請求書(別記様式)により行うものとする。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか、曾爾村小中一貫校分離型教育の実施に係る旅費に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。