○曾爾村地域支援員設置要綱

平成31年3月29日

要綱第6号

(設置)

第1条 人口減少及び高齢化が進行する本村において、地域の実情に詳しく、集落対策の推進に関して知見を有した人材を活用し、きめ細やかな支援に取り組むことで住み続けられる環境づくり及び移住者の定住・定着を図り、もって地域力と地域コミュニティの維持及び強化並びに地域の活性化に資するため、「過疎地域等における集落対策の推進について」(平成20年8月1日付け総行過第95号総務省自治行政局過疎対策室長通知)及び「地方自治体が実施する移住・定住対策の推進について」(平成27年12月14日付け総行応第379号総務省地域力創造グループ地域自立応援課長通知)に基づき、曾爾村地域支援員(以下「支援員」という。)を設置する。

(支援員の種類)

第2条 支援員に次の隊員を置く。

(1) 集落支援員

(2) 移住コーディネーター

(3) 定住支援員

(支援員の活動)

第3条 支援員は、村との連携を密にし、次に掲げる活動を行う。

(1) 集落点検や話し合いを通じ必要と認められる活動

(2) 日常生活での困り事や悩み事に関する相談活動

(3) 移住者等の受入地域に対する受入支援活動

(4) 受入地域における移住者等の環境整備活動

(5) 移住希望者等への情報発信活動

(6) 住民及び受入企業に対する職業紹介、就職支援活動

(7) 地域おこし協力隊時の活動を継続、発展または実現する活動

(8) 地域おこし協力隊の支援及び地域おこしに寄与する活動

(9) その他、村長が必要と認めた活動

(支援員の委嘱及び身分)

第4条 支援員は、地域の活性化に深い理解と熱意を有し、かつ、集落への目配りと住民及び移住希望者等へのきめ細やかな支援を積極的に実施する意志がある者のうちから、村長が委嘱する。

(委嘱期間)

第5条 支援員の委嘱期間は、1年とし、延長することができるものとする。ただし、初年度の任用期間については当該年度末までとする。ただし、第6条第3項により無給休暇を取得した場合は、休暇の期間分委嘱期間を延伸することができるものとする。

2 前項の規定により委嘱期間を延長する場合には、1年ごとに委嘱期間を延長するものとする。

(勤務条件等)

第6条 支援員の地域協力活動の時間は、1日当たり7時間45分とし、週4日以上、月16日以上の勤務を要することを基本とする。

2 支援員の報酬及び費用弁償は、曾爾村パートタイム会計年度任用職員の報酬・期末手当及び費用弁償に関する規則(令和2年村条例第5号)に定めるところにより支給する。勤務時間、福利厚生及び公務災害(以下「勤務条件等」という。)については、曾爾村会計年度任用職員の職時間、休暇等に関する規則(令和2年村規則第3号)及び曾爾村会計年度任用職員の任用に関する要綱(令和2年村要綱第4号)に準じるものとする。

(解任)

第7条 村長は、支援員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解任することができる。

(1) 法令若しくは職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(2) 心身の故障のため、活動遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(3) 支援員から退任の願い出があったとき。

(4) 支援員としてふさわしくない非行があったとき。

(守秘義務)

第8条 支援員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(村の役割)

第9条 村長は、支援員の活動が円滑に実施できるように、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 支援員の活動に関する総合調整

(2) 支援員が活動を行う地域との連絡調整及び住民への周知

(3) その他、地域支援員の円滑な活動に関して必要な事項

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年要綱第12号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

曾爾村地域支援員設置要綱

平成31年3月29日 要綱第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第3編 執行機関/第1章 長/第5節
沿革情報
平成31年3月29日 要綱第6号
令和2年3月31日 要綱第12号