○曾爾村の行う土木建設事業にかかる分担金徴収条例施行規則

平成30年11月19日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、曾爾村の行う土木建設事業にかかる分担金徴収条例(昭和45年条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し災害復旧事業の受益者分担金について必要な事項を定めるものとする。

(分担金の額)

第2条 条例第2条に規定する災害復旧事業のうち、次の各事業に関する受益者分担金の率は、下表のとおりとする。

事業名

受益者分担率

備考

農地災害復旧事業

当該事業費の100分の15の額

(事業採択に要する測量設計費を除く)

但し、増高申請及び激甚災害指定により国庫補助金が高額となった場合は補助残の2分の1の額

農業用施設災害復旧事業

当該事業費の100分の10の額

(事業採択に要する測量設計費を除く)

但し、増高申請及び激甚災害指定により国庫補助金が高額となった場合は補助残の2分の1の額

林道施設災害復旧事業

当該事業費の100分の10の額

(事業採択に要する測量設計費を除く)

但し、増高申請及び激甚災害指定により国庫補助金が高額となった場合は補助残の2分の1の額

緊急復旧事業及び単独災等補助金を伴わない災害復旧事業

(農地災害復旧事業を除く)

当該事業費の100分の15の額


(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成30年度の分担金から適用する。

曾爾村の行う土木建設事業にかかる分担金徴収条例施行規則

平成30年11月19日 規則第16号

(平成30年11月19日施行)

体系情報
例規集/第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成30年11月19日 規則第16号