○曾爾村高齢者等福祉対策検討会議設置要綱

令和2年3月24日

要綱第3号

(設置目的)

第1条 曾爾村高齢者等福祉対策検討会議(以下「検討会議」という。)は、曾爾村高齢者等福祉タクシー利用助成事業実施要綱(平成24年要綱第7号。以下「福祉タクシー助成事業」という。)に定める事業内容に関して、より充実した制度となるよう継続的に協議及び検証し、村長に意見を具申するため、設置するものとする。

(組織)

第2条 検討会議の委員は、次の各号に掲げる者のうちから、村長が委嘱するものとする。ただし、第7号に掲げる者については、村長が任命するものとする。

(1) 村議会代表(曾爾村議会議長)

(2) 地域住民代表(曾爾村総代会会長)

(3) 老人クラブ代表(曾爾村老人クラブ連合会会長)

(4) 民生児童委員代表(曾爾村民生児童委員協議会会長)

(5) 福祉団体代表(曾爾村身体障害者福祉協会会長)

(6) 福祉タクシー助成事業受託者代表

(7) 村関係行政職員(副村長、総務課長、企画課長)

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

2 役職の交替等により当該委員が欠けた場合の補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 検討会議に会長及び副会長を各1名置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選とする。

3 会長は、検討会議を総括し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 検討会議は、会長が招集する。ただし、会長が不在の場合は、副会長がその職務を代理する。

2 前項の規定にかかわらず、会長及び副会長が不在の場合は、事務局長がその職務を代行する。

3 検討会議は、年1回は開催するものとする。

4 検討会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は、会長の決するところによる。

5 検討会議は、必要に応じて関係者の出席を求め、関係事項について意見を聴くことができる。

(報償費の支払)

第6条 検討会議の出席委員には、報償費を支払うものとし、その額は特別職の職員で非常勤のものの報酬、費用弁償に関する条例(昭和31年条例第10号)別表に定めるその他の委員に準ずるものとする。

(事務局)

第7条 検討会議の事務局は、保健福祉課内に置く。

2 事務局には、事務局長及び庶務係を置くものとする。

3 事務局には、記録係を置くことができるものとする。

4 前2項の職員は、村長が任命するものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、検討会議の運営に関して必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年要綱第29号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年要綱第15号)

この要綱は、公布の日から施行する。

曾爾村高齢者等福祉対策検討会議設置要綱

令和2年3月24日 要綱第3号

(令和5年3月28日施行)

体系情報
要綱集/第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和2年3月24日 要綱第3号
令和3年9月2日 要綱第29号
令和5年3月28日 要綱第15号